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【重要】商品先物取引における「受託契約準則」の改定について(2023年11月23日改定)
この度、株式会社堂島取引所が定める商品先物取引における「受託契約準則」が改定されますので、お知らせいたします。「受託契約準則」は株式会社堂島取引所が開設する商品市場において取引を行っていただくにあたり遵守すべき事項が定められたルールとなります。
なお、この度の「受託契約準則」の改定は、堂島取引所における農産物市場の「米穀」の試験上場が終了することに伴うもので、当社で商品先物取引(取扱銘柄:金・銀・白金の限日現金決済先物取引)を行っていただいているお客さまに直接の影響はございません。
つきましては、2023年11月16日(木)夕刻以降(予定)、商品先物取引口座を開設済のお客さま宛に、ログイン後のメッセージボックス「重要なお知らせ」に書面改定のお知らせを順次配信いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
メッセージボックスへの配信件名 : 「【重要】商品先物取引における「受託契約準則」の改定について(2023年11月23日改定)」
※ メッセージボックスへ配信された未確認の「重要なお知らせ」は当社WEBサイトにログインいただくと直後に表示されます。
※今回配信されるお知らせにおいて、お取引が制限されることはございません。
商品先物取引の受託契約準則(株式会社堂島取引所)
ご注意事項
商品先物取引のリスクについて
- 商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
- 損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、JSCCの決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を講じることがあります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物取引の手数料について
商品先物取引のインターネットでの取引にあたっては、下記のとおり所定の手数料がかかります。
金(限日現金決済先物取引):片道1枚につき16.5円(税込)
銀(限日現金決済先物取引):片道1枚につき82.5円(税込)
白金(限日現金決済先物取引):片道1枚につき16.5円(税込)
商品先物取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
商品先物取引については、注文の成立後、その注文を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
商号等株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者
登録番号関東財務局長(金商)第44号
加入協会日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会