先物オプション・商品先物の税制
課税方法および税率
先物オプション、および商品先物にかかる税金の課税方法や税率は、以下となります。
項目 | 所得 | 課税方法 | 税率 | 補足 |
決済 | 雑 所得 |
申告分離課税 | 利益に対して 所得税15.315% 住民税5% |
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- ※所得税15.315%の表記は、2037年12月末までの復興特別所得税(2.1%)が上乗せされています。
決済にかかる税金
基本的な考え方
先物オプション、および商品先物の決済にかかる税金は、お客さまが決済した際に利益が出ている場合にかかります。
■損益の計算方法
買建の場合:(決済時の時価 - 新規建時の時価)×取引枚数×取引単位※
売建の場合:(新規建時の時価 - 決済時の時価)×取引枚数×取引単位※
- ※取引単位は、以下のとおり、銘柄ごとに異なります。
銘柄名 | 取引単位 |
先物オプション | 日経225先物 | 1,000円 |
ミニ日経225先物 | 100円 | |
日経225マイクロ先物 | 10円 | |
TOPIX先物 | 10,000円 | |
ミニTOPIX先物 | 1,000円 | |
日経平均VI先物 | 10,000円 | |
東証REIT指数先物 | 1,000円 | |
東証グロース市場250指数先物 | 1,000円 | |
JPX日経400先物 | 100円 | |
NYダウ先物 | 100円 | |
日経225オプション | 1,000円 | |
日経225ミニオプション | 100円 | |
商品先物 | 金 | 10g |
銀 | 1kg | |
白金 | 10g |
■税金がかかるケース(利益が発生)
例えば、
■税金がかからないケース(損失が発生)
例えば、
最終売買日までに決済せずに、SQを迎えた場合先物オプションのみ
先物オプションには売買最終日が設定されていますが、当該期日までに決済しなかった場合、SQ清算が行われます。
なお、商品先物については、決済期限がないため、SQ清算は行われません。
■損益の計算方法
買建の場合:(SQ値 - 新規建時の時価)×取引枚数×取引単位※
売建の場合:(新規建時の時価 - SQ値)×取引枚数×取引単位※
- ※取引単位は、基本的な考え方に記載したとおりとなります。
■SQ清算について
SQ清算は、売買最終日の翌営業日 日中立会終了後に行われます。
各銘柄の取引最終日については、「取引最終日・受渡決済期日」(日本取引所グループホームページ) にてご確認いただけます。
損失を出した場合どうすればいいの?(繰越控除)
損失に対して、税金が発生することはありませんので、お客さまに手続きいただくことはありませんが、
翌年以降に損失を繰り越すことで、翌年以降利益が発生した場合でも繰り越した損失と損益通算ができる制度があります。
【繰越控除】最大3年間、損失を繰り越すことができる。確定申告要
当年で損失が発生した場合、確定申告をすることで最大3年間損失を繰り越すことができます。
なお、繰越控除を適用する場合には、毎年確定申告が必要です。
(例)当年の損失合計が▲1,000万円となった場合
本来翌年以降で利益が出ているので、税金がかかりますが、当年の損失(▲1,000万円)を繰り越すことで、翌年以降の損益と通算することができ、損失繰越を行っていなければかかるはずだった税金がかからなくなります。
損益の確認方法
損益の確認方法は、普段ご利用されているツール(取引サイト/アプリ)によって異なります。
ツール | 概要 | 画面 |
先物オプション | 取引サイト (PC) |
・年単位で銘柄別の取引枚数、合計損益を確認。 |
「履歴」>「年間取引損益照会」 |
・指定した期間の決済の明細、および合計損益が確認可能。 |
「履歴」>「決済明細」 | ||
先物OPアプリ (スマートフォン) |
・指定した期間の決済の明細、および合計損益が確認可能。 |
「建玉・照会」>「決済明細」 | |
商品先物 | トレーディングツール (PC) |
・年単位で合計損益を報告書にて確認。 |
「照会・履歴」>「報告書出力」 |
・指定した期間の明細、および合計損益が確認可能。 |
「照会・履歴」>「集計分析機能」 | ||
取引サイト (スマートフォン) |
・年単位で合計損益を報告書にて確認。 |
「照会・履歴」>「帳票出力」 |
よくあるご質問
ご注意事項
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税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。 -
特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。 -
税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。