プレスリリース
イー・トレード証券株式会社
各 位
新株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ
平成16年10月26日
平成16年10月26日開催の当社取締役会において、当社普通株式株券の日本証券業協会への登録銘柄としての登録に伴う新株式発行並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
1.公募新株式発行の件
(1) | 発行新株式数 | 当社普通株式 55,000株 |
(2) | 発行価額 | 未定(今後の取締役会で決定する。) |
(3) | 発行価格 | 未定(発行価額決定後、発行価額以上の価額で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、平成16年11月18日に決定する。) |
(4) | 募集方法 | 発行価格での一般募集とする。 |
(5) | 引受方法 | 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、新光証券株式会社、みずほ証券株式会社、エイチ・エス証券株式会社、UFJつばさ証券株式会社、楽天証券株式会社、松井証券株式会社、いちよし証券株式会社、極東証券株式会社、丸八証券株式会社、三菱証券株式会社、東洋証券株式会社、木証券株式会社及びウツミ屋証券株式会社を引受人とし、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が発行価額を下回ることとなる場合は、新株式の発行を中止するものとする。 |
(6) | 申込株数単位 | 1株 |
(7) | 申込期間 | 平成16年11月19日(金曜日)から 平成16年11月25日(木曜日)まで |
(8) | 払込期日 | 平成16年11月29日(月曜日) |
(9) | 配当起算日 | 平成16年10月1日(金曜日) |
(10) | 上記を除くほか、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。 | |
(11) | 前記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)の件
(1) | 売出株式数 | 当社普通株式 8,250株(上限)
(注) 「1.公募新株式発行の件」記載の55,000株の募集(一般募集)にあたり、その需要状況を勘案した上で行われる、野村證券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式の、野村證券株式会社による売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)である。
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(2) | 売出人 | 野村證券株式会社 |
(3) | 売出価格 | 未定(上記1.における発行価格と同一になる。) |
(4) | 売出しの方法 | 野村證券による売出しとする。 ただし、上記1.の公募新株式の発行が中止となる場合、本売出しも中止とする。 |
(5) | 申込期間 | 上記1.における申込期間と同一である。 |
(6) | 申込株数単位 | 上記1.における申込株数単位と同一である。 |
(7) | 株券受渡期日 | 平成16年11月30日(火曜日) |
(8) | 売出価格、その他株式売出しに必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。 | |
(9) | 前記各項については、証券取引法による届出の効力発生が条件となる。 |
3.第三者割当増資の件
(1) | 発行新株式数 | 当社普通株式 8,250株 |
(2) | 発行価額 | 未定(上記1.における発行価額と同一になる。) |
(3) | 割当価格 | 未定(上記1.における引受価額と同一になる。) |
(4) | 割当方法 | 割当価格で野村證券株式会社に割当てる。なお、割当価格が発行価額を下回ることとなる場合は、新株式の発行を中止する。 |
(5) | 申込株数単位 | 1株 |
(6) | 申込期日 | 平成16年12月28日(火曜日) |
(7) | 払込期日 | 平成16年12月28日(火曜日) |
(8) | 配当起算日 | 平成16年10月1日(金曜日) |
(9) | 前述払込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。 | |
(10) | 前記を除くほか、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。 | |
(11) | 上記2.のオーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本件第三者割当増資も中止される。 |
以上
【ご参考】
1.募集・売出しの概要
(1) | 発行新株式数及び売出株式数 | |
(イ)発行新株式数 (ロ)売出株式数 |
普通株式 55,000株 普通株式 オーバーアロットメントによる売出し 8,250株(※) |
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(2) | 需要の申告期間 | 平成16年11月11日(木曜日)から 平成16年11月17日(水曜日)まで |
(3) | 価格決定日 | 平成16年11月18日(木曜日) (発行価格及び売出価格は、発行価額以上の価額で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。) |
(4) | 募集・売出期間 | 平成16年11月19日(金曜日)から 平成16年11月25日(木曜日)まで |
(5) | 払込期日 | 平成16年11月29日(月曜日) |
(6) | 配当起算日 | 平成16年10月1日(金曜日) |
(7) | 株券受渡期日 | 平成16年11月30日(火曜日) |
(※)上記のオーバーアロットメントによる売出しは、募集にあたり、その需要状況を勘案し、募集とは別に8,250株を上限としてなされる野村證券株式会社が当社株主であるソフトバンク・インベストメント株式会社より借入れる当社普通株式の野村證券株式会社による売出しであります。したがって、上記のオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合があります。なお、これに関連して、当社は平成16年10月26日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とし、払込期日を平成16年12月28日とする当社普通株式8,250株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、平成16年11月30日から平成16年12月20日までの間、上記のオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主であるソフトバンク・インベストメント株式会社から借入れる株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引がなされた場合、本件第三者割当増資に係る割当においては、係るシンジケートカバー取引により取得した株式数に対応する株式について、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
2.今回の増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 | 254,380株 | |
今回の増加株式数 | 55,000株 | |
第三者割当増資による増加株式数 | 8,250株 | (最大) |
増加後の発行済株式総数 | 317,630株 | (最大) |
3.増資資金の使途
今回の資金調達は、主として信用取引業務の拡大に必要な自己資本の拡充を目的としております。今回の増資による手取概算額22,607,000千円(*)については、その全額をインターネットを通じた信用取引業務の拡大に伴う運転資金に充当する予定であります。
また、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資の手取概算額上限3,412,200千円(*)は、その全額をインターネットを通じた信用取引業務の拡大に伴う運転資金に充当する予定であります。
* 有価証券届出書提出時における想定発行価格(440,000円)を基礎として算出した見込額であります。
4.株主への利益配分
(1) | 利益配分の基本方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向20%を目処として、配当を実施していくことを基本方針としております。
平成16年3月期の配当につきましては、上記の方針に基づき1株当たり1,800円の配当を実施いたしました。この結果、平成16年3月期の配当性向は19.5%となりました。 |
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(2) | 内部留保資金の使途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、また多様化する顧客ニーズに応える金融サービスを提供するために有効投資してまいりたいと考えております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時点においては、具体的内容について決定しておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 過去の3決算期間の配当状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5.配分の基本方針
販売に当たりましては、協会の規則で定める株主数基準の充足、店頭登録後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
需要の申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。
需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。
(注)「4.株主への利益配分」における今後の利益配当にかかる部分は、一定の配当などを約束するものでなく、予想に基づくものであります。
以上