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2024-04-20 17:18:18

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プレスリリース

SBIイー・トレード証券株式会社

各 位

定款の一部変更に関するお知らせ

平成20年5月26日

SBIイー・トレード証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:井土太良)は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月25日開催予定の第66期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1.定款変更の目的

(1)インターネットを基盤としつつもその枠にとらわれず、強力なオンライン・リテール部門を有する総合証券会社として事業領域の一層の拡大を図るに際し、「わが国最大の金融商品のディストリビューター」を目指すSBIグループの統一されたブランドイメージを活用するため、当社の商号を「株式会社SBI証券(英文表記:SBI SECURITIES Co.,Ltd.)」へ変更するものであります。

(2)「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)が平成19年9月30日に施行されたことにより、「証券取引法」(昭和23年法律第25号)が「金融商品取引法」に改正されたことに伴い、現行定款第2条(目的)に所要の変更を行うものであります。

(3)第1条(商号)の規定の変更の効力発生日を平成20年7月1日とする旨の附則を設けるものであります。
なお、この附則は、当該効力発生日をもってこれを削除するものといたします。

(4)第2条(目的)第11号に規定する「社債等の振替に関する法律」を、その改正規定の施行日をもって「社債、株式等の振替に関する法律」に読み替えることとする旨の附則を設けるものであります。
なお、この附則は、施行日をもってこれを削除するものといたします。


2.定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款 変更案
(商号)
第1条 当会社は、SBIイー・トレード証券株式会社と称し、英文では、SBI E*TRADE SECURITIES Co.,Ltd. と表示する。

(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
1.有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引または外国市場証券先物取引(以下「有価証券の売買等」という。)

2.有価証券の売買等の媒介、取次ぎまたは代理ならびに取引所有価証券市場(外国有価証券市場を含む。)における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎまたは代理
新設

3.有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引もしくは有価証券店頭指数等スワップ取引またはこれらの取引の媒介、取次ぎもしくは代理

4.有価証券の引受けおよび売出し
新設
新設

5.(省略)
6.電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者または各当事者として、一定の売買価格の決定方法によって行う有価証券の売買またはその媒介、取次ぎもしくは代理

新設


新設

証券業に付随する業務
.(省略)
貸金業の規制等に関する法律に規定する貸金業
10.金融先物取引法に規定する金融先物取引等その他金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標(有価証券に関するものを除く。)に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務
11.〜33.(省略)
34.その他証券取引法は同種の法律により証券会社が営むことができる業務

35.(省略)

第3条〜第42条(省略)

新設
(商号)
第1条 当会社は、株式会社SBI証券と称し、英文では、SBI SECURITIES Co.,Ltd.と表示する。


(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
1.有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引

2.有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理


3.取引所金融商品市場における有価証券の売買または市場デリバティブ取引および外国金融商品市場における有価証券の売買または外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理
4.店頭デリバティブ取引またはその媒介、取次ぎもしくは代理


.有価証券の引受け
6.有価証券の募集または私募
7.有価証券の売出し
.(現行どおり)
有価証券の売買またはその媒介、取次ぎもしくは代理であって、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者または各当事者として、一定の売買価格の決定方法またはこれに類似する方法により行うもの
10.第1号から第8号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭または金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる証券もしくは証書の預託を受けること
11.社債等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと
12.金融商品取引業に付随する業務
13.(現行どおり)
14.貸金業

削除


15.〜37.(現行どおり)
38.その他金融商品取引法または同種の法律により金融商品取引業者が営むことができる業務
39.(現行どおり)

第3条〜第42条 (現行どおり)

附則

1.第1条(商号)の規定の変更は、平成20年7月1日を効力発生日とする。
なお、本附則は、当該効力発生日をもってこれを削除するものとする。

2.第2条第11号に規定する「社債等の振替に関する法律」は、その改正規定の施行日をもって「社債、株式等の振替に関する法律」に読み替えることとする。
なお、本附則は、施行日をもってこれを削除するものとする。

3.日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日   平成20年6月25日
定款変更の効力発生日 平成20年6月25日

以上

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