特定口座制度の特徴・手続きの流れ
特定口座の特徴
特定口座の源泉徴収「あり」と「なし」の特徴および一般口座の特徴を以下に記載しておりますのでぜひご参考ください。
特定口座 |
一般口座 |
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源泉徴収あり |
源泉徴収なし |
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特徴 |
当社が上場株式等の譲渡損益を計算し、所得税・住民税を源泉徴収。お客様に代わって税務署に代行納付。 売却の都度、当社が売買損益を通算し、源泉徴収または還付を行う。 |
当社が上場株式等の譲渡損益を計算し「年間取引報告書」を作成。お客様は当該「年間取引報告書」をもとに簡易な手続きで確定申告により納税。 |
「取引報告書」等をもとに、お客様ご自身で譲渡損益を計算し、「計算明細書」等を作成。確定申告により納税。 |
確定申告の必要性 |
確定申告は原則不要 (※1、3) |
確定申告が必要 (※2、3) |
確定申告が必要 (※2、3) |
年間取引報告書の発行 |
発行される(※4) |
発行される(※4) |
支払調書が作成される |
税務署への年間取引報告書の提出 |
税務署:提出される |
税務署:提出される |
税務署:支払調書が提出される |
配偶者控除等への影響(合計所得金額への算入) |
影響あり(※5) |
影響あり |
影響あり |
優遇税制との関係
譲渡損失の3年間繰越控除の適用 |
確定申告をすれば適用可能 |
確定申告時に申請すれば適用可能 |
確定申告時に申請すれば適用可能 |
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譲渡益税・譲渡損益・移動平均単価のご確認・通知方法
譲渡益税・譲渡損益
当社WEBサイトでの表示 |
約定日翌日(外国株式は、国内約定日翌日)より譲渡益税額・譲渡損益が確認可能 |
約定日翌日(外国株式は、国内約定日翌日)より譲渡損益が確認可能 |
当社では譲渡損益の計算は行わない為表示なし |
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書面(郵送・電子交付)での通知 |
「譲渡益税源泉徴収額・還付のお知らせ」にて譲渡損益、源泉徴収・還付金額を通知 |
通知なし |
通知なし |
移動平均単価
当社WEBサイトでの表示 |
確認可能 |
確認可能 |
参考単価(移動平均)として表示 |
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- ※1 譲渡損失の3年間繰越控除の適用や一般預り株式のご売却、他社との損益通算をされる場合は確定申告が必要となります。
- ※2 サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていない場合は確定申告が不要の場合がございます。なお、この場合の「給与所得と退職所得以外の所得金額の合計」につきましては、株式等の譲渡益のみではございませんので充分にご注意ください。
- ※3 確定申告をされた場合、国民健康保険等の保険料に影響する場合がございます。お客様の市区町村によって異なりますので、詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。
- ※4 年間取引報告書の記載対象となる期間にお取引がない場合は、発行されません。
- ※5 確定申告された場合、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合がありますので、詳しくは所轄の税務署までお問い合わせください。
- ※6 外貨建商品の移動平均単価は、当社WEBサイトでも外貨の取得単価を確認することはできますが、円貨の取得単価を確認することができません。
- ※上記内容は制度上や仕様上などの理由から変更となる場合がございますのでご注意ください。
手続きの流れ
「特定口座 源泉徴収あり」の手続きの流れ
- 売却の都度、年初からの売買損益を通算し、証券会社が源泉徴収または還付いたします。
- 源泉徴収された税金は、証券会社から証券会社の所轄税務署へ翌年1月に一括して納税します。
- 証券会社は、『特定口座年間取引報告書』を作成し、翌年1月末までにお客様及び証券会社の所轄税務署に交付します。なお、年の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、その翌月末までに交付します。(ただし『特定口座年間取引報告書』の記載対象となる期間にお取引がない場合は、発行されません。 )
「特定口座 源泉徴収なし」の手続きの流れ
- 証券会社は、『特定口座年間取引報告書』を作成し、翌年1月末までにお客様及び証券会社の所轄税務署に交付します。なお、年の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、その翌月末までに交付します。(ただし『特定口座年間取引報告書』の記載対象となる期間にお取引がない場合は、発行されません。 )
- お客様は、送付された『年間取引報告書』をもとに、お客様の所轄の税務署へ確定申告を行います
「一般口座」の手続きの流れ
- お客様は、証券会社より送付された『取引報告書』や『取引残高報告書』等をもとに、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と「確定申告書」を作成し所轄の税務署へ確定申告を行います。