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NISA預り 投信分配金の再投資方法
NISA預りの分配金再投資はNISA(非課税)扱いと課税扱いの選択が可能!
NISA口座にて保有されている投資信託の分配金再投資は、NISA(非課税)預り、または特定/一般(課税)預りから選択することができます。
異なる課税方式が選択できなくなる影響と注意点
再投資で増えた投資信託から貰える分配金も非課税になります ※1
再投資も非課税投資枠を消費します ※2
旧NISA預りは、原則、特定/一般(課税)預りでの再投資になります ※3
- 特別分配金(元本払戻金)は預り区分に関係なく非課税扱いとなるため、NISA(非課税)預りのメリットを享受できない可能性があります。
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決算日当日の21:00〜23:30頃に再投資額分のNISA年間投資枠を拘束します。
再投資額がNISA年間投資枠を超える場合、再投資は特定/一般(課税)預りとなります。
つみたて投資枠専用銘柄の再投資額がつみたて投資のNISA年間投資枠を超える場合、分配金は受取となります。 - 旧つみたてNISA預りとNISA(つみたて投資枠)預りの両方で保有する同一銘柄、かつ「NISA口座優先で再投資する」設定の場合、再投資はNISA(つみたて投資枠)預り(NISA年間投資枠を超える場合は特定/一般(課税)預り)となります。
- ※4 銘柄が異なる場合は、旧つみたてNISA預りの分配金再投資がNISA(つみたて投資枠)預りで行われることはありません。
- ※5 ジュニアNISA口座で保有する銘柄の分配金再投資は、払出し制限のある課税ジュニアNISA口座の特定/一般預りでの再投資となります。
再投資方法の設定変更方法をご紹介!
毎営業日19:00までの受付で、当日以降の決算分から変更後の再投資方法が適用されます。
毎営業日19:00まで手続きの取消も可能です。
※毎営業日19:00〜20:00の間はメンテナンス中のため変更手続き、および変更手続中のお取消はできません。
NISA預り 投信分配金の再投資方法の設定は、NISA口座を開設していないと手続きできません。
設定の変更は、「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA」 から進んだ『投信分配金の再投資』から行うことができます。
ご注意事項
- NISA再投資方法の変更は、毎営業日19:00までの受付分については、当日以降の決算分から変更後の再投資方法が適用されます。毎営業日19:00以降の受付分については、翌営業日以降の決算分から変更後の再投資方法が適用されますので、ご注意ください。
- NISA再投資方法を「NISA・つみたてNISA預りの投信分配金をNISA・つみたてNISA口座優先で再投資する」に設定した場合でも、再投資額によりNISAまたはつみたてNISA投資可能枠を超える際は、再投資は課税扱いとなります。なお、翌年以降、新たなNISAまたはつみたてNISA投資可能枠が発生した場合は、当該年度のNISAまたはつみたてNISA口座におけるNISAまたはつみたてNISA投資可能枠で再投資いたします。
- 当該年度がNISA口座の場合、NISA再投資方法の設定は、分配金受取方法が再投資に設定されているNISA預りの全銘柄に対し適用されます。
- 当該年度がつみたてNISA口座の場合、NISA再投資方法の設定は、つみたてNISA口座のみで保有している銘柄にのみ適用され、その他の銘柄は課税口座で再投資されます。
- 分配金受取方法を「受取」で設定されている銘柄は、「NISA・つみたてNISA口座優先で再投資する」または「NISA・つみたてNISA口座優先で再投資しない(課税口座で再投資する)」を選択しても再投資されません。分配金再投資をご希望の場合は、「口座管理」>「口座(円建)」>「保有証券」にて、分配金受取方法の変更が必要となります。