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信託保全について
安心してお取引いただくために、お客さまの資産を守る“信託保全”
お客さまから当社に預託いただいた外国為替保証金取引(FX)にかかる取引保証金等は、当社の固有資産とは明確に区分して管理いたします。信託保全を行うことによって、万が一、当社が破綻した場合でも、お客さまから預託いただいた外国為替保証金取引(FX)にかかる取引保証金等をお客さまに返還することが可能となります。
つまり、お客さまからお預かりした資産は、当社の資産とは分けて管理するので、SBI証券に何かあっても原則として全額無事保護されます!(※信託保全に関する注意事項)
信託保全の仕組み
当社では、金融商品取引法に基づきお客さまから預託いただいた外国為替保証金取引(FX)にかかる取引保証金を当社の固有資産と区分管理し、その資産について、信託受託者(みずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託)に信託を行います。当社の破綻時においては、みずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託から受益者代理人(乙)(社外公認会計士)を通じて、お客さまに資産を安全に返還することになります。
信託保全の対象となる保証金額
お客さまの預託保証金に対して、売買損益等を加減算した以下の金額を信託します。
取引保証金+実現損益+評価損益+スワップ損益
つまり、万一SBI証券に何かあった場合、信託銀行を通して資産が返還されるので、安心してお取引していただけます!(※信託保全に関する注意事項)
信託保全に関係する当事者(どこに保全されるのか)
お客さま(「SBI FX α」において保証金を預託されているお客さま) 信託における受益者となり、SBI証券が破綻した際には預託された保証金に応じて信託財産の返還が受けられます。 |
委託者(株式会社SBI証券) お客さまが預託する保証金を計算・区分管理を行い、受託者へ金銭信託を行います。 |
受託者(みずほ信託銀行株式会社およびSBIクリアリング信託株式会社) 委託者との信託契約に基づき、お客さまを受益者として信託財産の管理を行います。 |
受益者代理人(甲)(当社内部管理統括責任者) お客さまが外国為替保証金取引(FX)にあたって預託した保証金の信託状況につき常時確認を行います。 |
受益者代理人(乙)(社外公認会計士) SBI証券が破綻した場合、お客さまに代わって受託者に対して信託財産の権利行使(保証金の返還請求)を行います。 |
外国為替保証金取引(FX)に際しましては、外国為替保証金取引口座の開設が必要になります。
口座開設料、口座管理料は無料です。
信託保全に関する注意事項
- 信託保全は当社が取扱う外国為替保証金取引(SBI FX α)における取引の元本を保証するものではありません。
- 区分管理すべき金銭の額の計算および必要な金銭の信託は当社が行います。受託者であるみずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託は当該計算を行いません。
- みずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託は信託された金銭の管理を行いますが、当該金銭を受益者であるお客さまに返還をする義務を負いません。
- 当社の破綻時等における保証金の返還は受益者代理人(乙)を通じて行われ、お客さまはみずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託に直接返還を請求できません。また、保証金の返還までには一定の期間を要する場合があります。
- お客さまが当社へ保証金を預け入れられてから実際に信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は信託保全の対象外となる可能性があります。
- 当社の過誤、システム障害、急激な相場変動などにより、当社から適切に信託されなかった場合、保証金が保全されないことがあります。また、当社の破綻時に受益者代理人(乙)がお客さまへ返還すべき保証金は、信託財産の範囲内に限定されます。従って、必要な金銭が信託されていなかった場合には、保証金の全額が返還されない可能性があります。
- 当社の破綻時に保証金を返還することを目的として、お客さまの個人情報を受益者代理人(乙)およびみずほ信託銀行およびSBIクリアリング信託に提供することがあります。