質問に答えて、インサイダー取引の理解度をチェックしてみましょう。
質問 1 :
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インサイダー取引規制は、上場会社が発行する株式のみが対象である。
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質問 2 :
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未公表の重要事実を知りながら、ストック・オプションの権利行使を行うことはインサイダー取引規制に該当する。
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質問 3 :
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上場会社のホームページ上での重要事実の掲載は、インサイダー取引規制上の「公表」にあたり、掲載後に行う取引は規制には該当しない。
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質問 4 :
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在職中に未公表の重要事実を知っていたが退職し、その半年後に行う当該銘柄の取引はインサイダー取引規制に該当しない。
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質問 5 :
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インサイダー取引規制違反の罰則は刑事罰のみで、個人の場合、5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金または懲役と罰金が併科され、さらにインサイダー取引で取得した「財産」が没収・追徴される。
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質問 6 :
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新聞記者が取材の過程で未公表の重要事実を知った場合、インサイダー取引規制の対象となる。
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質問 7 :
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上場会社の子会社の社員が偶然、上場親会社の未公表の重要事実を知ってしまった場合、本人名義の口座での取引はインサイダー取引規制の対象となるが、家族や友人・知人等に指示した上で、他人名義の口座で行う取引は規制の対象外である。
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質問 8 :
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コピーを依頼された資料で未公表の重要事実を知った派遣社員は、インサイダー取引規制の「会社関係者」に該当する。
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質問 9 :
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災害による損害は重要事実に該当する。
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質問 10 :
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公開買付けの実施の決定はインサイダー取引規制の対象であるが、中止の決定は規制の対象外である。
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