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未成年口座の申込がWEBで完結できるようになりました
最終更新日:2023/1/30
2023/1/23(月)より、「未成年口座」の申込がWEBで完結できるようになりました!
これまでは未成年口座のお申込は郵送のみの受付でしたが、この度、WEB上でも完結できるようになりました。本人確認書類などの書類提出もWEB上で行えるため書類送付が不要となり、手続きのスピードアップが図れるだけでなく手間もかかりません。
※未成年口座とは、満18歳未満の未婚者を対象とした総合取引口座です。
WEB完結のメリット
本人確認書類はWEBで提出できるので、書類送付が不要となり、手続きのスピードアップが図れるだけでなく手間もかかりません。
24時間365日いつでも申込みできます。
未成年口座開設の流れ
・お子さま(口座名義人)が18歳以上の場合
→ お子さまご自身により証券総合口座開設から手続きをお願いします。
・お子さま(口座名義人)は18歳未満だが、既婚の場合
→ 18歳未満でも既婚の方は、未成年口座ではなく、成人口座のお申込みとなります。詳しくはこちらを参照ください。
親権者さまがSBI証券の口座をお持ちかお持ちでないかでお手続きが異なります!
まだ口座をお持ちでない場合は、まず親権者さまの口座開設へお進みください。
- 未成年口座のご注意事項
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以下の要件を満たしている方は未成年口座の開設が可能です。
1.満18歳未満であること
※未成年口座開設手続中に、満18歳になられた場合は、一般口座を開設いたします。2.未婚であること
※18歳未満で既婚のお客さまは、一般口座の開設・お取引を受付いたします。当社口座開設サポートデスクまでお問い合わせください。3.親権者のいずれか一方が当社インターネット取引口座を開設されていること
※未成年口座開設のお申し込み時に親権者が当社インターネット取引口座を開設されていない場合は、親権者の口座開設が完了してから未成年口座の開設をお申し込みいただくか、当社WEBサイトから親権者口座及び未成年口座を同時にお申し込みください。4.親権者と未成年口座名義人の続柄を確認できる証明書類をご提出いただけること
5.親権者にお知らせいたします未成年口座のパスワードにて、常に親権者が未成年口座の取引状況等を管理・把握いただけること
※未成年口座名義人、親権者(又は未成年後見人)、世帯主のどなたかが他の証券会社にご勤務されている場合は未成年口座の開設はご遠慮いただいております。6.口座開設される未成年の方、ならびに親権者の方が日本在住であること。
- ジュニアNISA口座のご注意事項
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金融機関を跨った複数の開設について
- ・ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
非課税対象となる当社取扱商品やお取引について
- ・SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
- ・SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
- ・ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
- ・課税ジュニアNISA口座でお買付けいただいた特定公社債等の場合、利金はジュニアNISA口座でのお受取りとなります。払出し制限が課されているため、引き出しができませんので、ご留意ください。
- ・非課税扱いを目的としたNISA預りでの取引以外では、課税かつ払出し制限のある「ジュニアNISA口座−特定預り」又は「ジュニアNISA口座−一般預り」ではなく、「総合口座−特定預り」又は「総合口座−一般預り」での取引をおすすめいたします。
- ・他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
- ・非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
- ・投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- ・万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- ・ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
- ・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が消費されます。)。
- ・ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
払出し制限について
- ・ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
- ・払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。
ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて
- ・ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
- ・当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
その他のご注意事項
- ・未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
- ・払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- ・口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- ・詳細は今後、変更される可能性があります。