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2024-10-16 03:13:21

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利益相反管理方針の概要

令和5年12月

株式会社SBI証券(以下「当社」といいます。)は、当社または当社グループ会社とお客様の間、並びに、当社または当社グループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び利益相反管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、法令に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1. 利益相反のおそれのある取引と特定方法

(1)対象取引
利益相反管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社または当社グループ会社が行う取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)です。
利益相反は、【1】お客様と当社もしくは当社グループ会社との間、または【2】お客様と当社もしくは当社グループ会社の他のお客様との間で生じる可能性があります。

(2)特定方法

利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当社では、対象取引として、以下に該当するものを管理いたします。
<取引の要件>
お客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反して、お客様の不利益のもと、当社もしくは当社グループ会社または当社もしくは当社グループ会社の他のお客様が利益を得ている状況が存在すること

当社では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、利益相反管理統括部署により、適切な特定を行います。
なお、当社は、対象取引に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループ会社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。また、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は利益相反管理方針の対象となっておりません。

2. 類型

お客様と当社または当社グループ会社

お客様と当社または
当社グループ会社の他のお客様

利害対立型

お客様と当社または当社グループ会社の利害が対立する取引

お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様との利害が対立する取引

競合取引型

お客様と当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引

お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様とが競合する取引

情報利用型

当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引

当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客様が利益を得る取引

当社では、対象取引を的確に把握するため、対象取引を下表のとおり類型化して整理しています。

対象取引に該当するか否かは個別具体的な事情に応じて判断されることになりますが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
@ 顧客に対し資金調達やM&A、事業承継等に係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合
A 利害関係者が発行又は組成する有価証券を顧客に推奨・販売する場合
B 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合
C 当社又はその親子金融機関等が法人顧客に引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、当社又はその親子金融機関等が他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合
D その他、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引

実際に利益相反の可能性がある場合には、次項に記載した管理体制のもと、当該利益相反に適切に対処してまいります。

3. 利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のために、当社に利益相反管理統括部署を設置し、対象取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
利益相反管理統括部署は、利益相反管理方針に沿って、当社の親子金融機関等の取引を含め、対象取引の管理に必要な情報を集約し、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を継続的に検証し、改善いたします。対象取引を特定した場合、以下に掲げる方法その他の方法を適宜選択または組み合わせることにより当該お客様の保護を適正に確保いたします。
また、これらの管理を適切に実施するため、当社の役職員に対し、利益相反管理方針及び当該方針を踏まえた業務運営の手続に関する研修を継続的に実施し、対象取引の管理についての周知徹底をいたします。

(1) 

対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法

(2) 

対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法

(3) 

対象取引または当該お客様との取引を中止する方法

(4) 

対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法

4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当社及び当社の親子金融機関等です。なお、当社は、当社グループの業務の特性を考慮し、法令では規定されない会社が行う取引についても留意するものとします。以下に、利益相反管理の対象となる主要なグループ会社を掲げます。

・SBIホールディングス株式会社
・住信SBIネット銀行株式会社
・SBI FXトレード株式会社
・SBIインベストメント株式会社
・ジャパンネクスト証券株式会社
・SBIアセットマネジメント株式会社
・株式会社SBI新生銀行
・レオス・キャピタルワークス株式会社
・SBI地方創生支援株式会社
・SBIマネープラザ株式会社
・SBI岡三アセットマネジメント株式会社

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