平成23年6月27日改定
株式会社SBI証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けできません。取次ぎをお受けできない具体的な内容は、当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
1. 対象となる有価証券
(1) |
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
(2) |
グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。
(1) |
上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は別に定めるSOR対象銘柄【銘柄の詳細については、当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。】を除きすべて国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)に関する約款等に定める方法によるPTSへの取次ぎを除き、取引所外売買の取扱いは行いません。
1) |
お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場またはPTSに関する約款等に定める方法によってPTSに取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、PTSへの取次ぎのご指示がない限り、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 |
2) |
1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社東洋経済新報社が発行する最新の『会社四季報』の対象銘柄の株価欄に採用されている市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。ただし、最新の『会社四季報』発刊後に複数の金融商品取引所市場に同時に新規公開した上場株券等及び単独上場から重複上場になった上場株券等については、次回の『会社四季報』に掲載されるまでの間、東京証券取引所、大阪証券取引所、大阪証券取引所JASDAQ市場、その他の取引所の順で金融商品取引所市場に取次ぎます(このようにして決定される市場を、本最良執行方針において「優先市場」と称します)。
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なお、繰越注文等のお取扱いを考慮する必要があるため、具体的な金融商品取引所市場の変更のタイミング等につきましては、当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
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3) |
お客様からいただいた上場株券等に係る注文がSOR対象銘柄に係るもので、別途定める時間【当社WEBサイト(http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。】内の注文である場合は、委託注文の取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 当社のスマート・オーダー・ルーティング・システム(お客様の注文の最良執行機会を金融商品取引所市場とPTSにおいて検索するシステムをいい、以下「SORシステム」と称します。)において、PTSの最良気配と金融商品取引所市場(重複上場銘柄の場合は上記のとおり、優先市場となります。以下(d)までにおいて同じ。)の最良気配を比較し、取次ぎ先を自動判定することにより、金融商品取引所市場の株価が有利となる場合は金融商品取引所市場へ取次ぎを行います。
(b) SORシステムにおいて注文金額を判定することにより、注文金額が所定の金額【当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。】を上回る場合は、金融商品取引所市場へ取次ぎを行います。なお、注文金額とは、指値注文の場合には指値価格に注文数量を、成行注文の場合には取引所最良気配に注文数量をそれぞれ乗じたものとなります。
(c) 指値注文の場合に、SORシステムにおいて、PTSの最良気配と指値価格を比較し、指値価格がPTSの最良気配を買い注文においては下回る、売り注文においては上回る場合は、金融商品取引所市場へ取次ぎを行います。
(d) SORシステムにおいて、PTSの最良気配数量と発注数量を比較し、発注数量が最良気配数量を上回る場合は、金融商品取引所市場へ取次ぎを行います。
(e) (a)〜(d)以外については、PTSへ取次ぎを行います。
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(2) |
取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
当社では、原則として、当社が取扱いを指定した取扱有価証券の銘柄についてのみ注文をお受けいたしております。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
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3. 当該方法を選択する理由
(1) |
上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
SOR対象銘柄の場合は、SORシステムにおいて価格面及び約定可能性で比較を行い取次ぎ先を自動判定することにより執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
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(2) |
取扱有価証券
当社が、原則として取扱いを指定した取扱有価証券の銘柄についてのみ注文をお受けするのは、当該銘柄の内容ならびにそのリスクについて、当社が予め当該発行会社を調査し、なおかつ目論見書等によってお客様に十分な説明をさせていただき、ご理解いただく必要があると考えているからです。ただし、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
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4. その他
(1) |
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
1) |
お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法。なお、執行する金融商品取引所市場のご希望が、優先市場に該当する金融商品取引所市場で執行すべきご希望である場合には、上記2.に従って執行させていただくこととなります。 |
2) |
投資一任契約等に基づく執行(当社が合意した場合に限ります。)
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法 |
3) |
取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法 |
4) |
単元未満株等の取引
当社の単元未満株(S株)取引ルールにおいて特定している執行方法
なお、1株に満たない株については、取扱いしておりません。 |
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(2) |
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
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最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、SOR対象銘柄を上記2.に従いPTSにおいて執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTSにおいて執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差があります。そのため、以下の各点につきましてご了解ください。
1) |
成行注文として発注いただいた注文については取引所最良気配の指値注文に変更させていただきます。したがいまして、買い注文であれば指値を上回る価格、売り注文であれば指値を下回る価格では約定しないため、成行注文の場合に比して約定成立の可能性が低くなることがあります。 |
2) |
また、その場合であっても、一度PTSに発注された注文について、優先市場に自動的に回送されることはありません。 |