最良執行方針(グローバル・マーケッツ部門とお取引のお客様)
2024年1月1日制定
株式会社SBI証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、当社のグローバル・マーケッツ部門とお取引するお客様にとって最良の取引条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
1. 対象となる有価証券
(1)「上場株券等」
「上場株券等」とは、国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を指します。
(2)「取扱有価証券」
「取扱有価証券」とは、フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」を指します。
2. 用語の定義
PTS【Proprietary Trading System】 |
金融商品取引法施行令第26条の2の2第7項に規定される、金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる、証券会社が開設している電子的な私設取引システムをいいます。 |
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SOR【Smart Order Routing】 |
複数の市場等(金融商品取引所市場、PTS及びダークプールを指します。以下、「市場等」とします)のうち、最良気配価格を提示している等、最良の価格で約定が期待できる取次ぎ先を自動的に判定して執行する方法をいいます。また、この判定を行うためのシステムを「SORシステム」といいます。 |
IOC注文【Immediate Or Cancel order】 |
指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を直ちに失効させる条件付注文をいいます。 |
マルチ・スイープ方式 |
市場等の間で生じる執行時間の差をできるだけ小さくするため、SORシステムの判定に従い、最良の価格で約定が期待できる複数の市場等に同時に発注する方式をいいます。 |
ダークプール |
金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第7項に規定される「社内取引システム」をいい、当社内のシステムでお客様の売買注文を対当させ、東京証券取引所立会外市場で約定させる方法をいいます。 |
レイテンシーアービトラージ |
市場等の間で注文執行に要する時間の差(レイテンシー)により生じる価格変動や価格差等を利用した取引戦略のことを指します。 |
3. 最良の取引の条件で執行するための方法
(1)「上場株券等」の執行方法について
当社では、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は次の条件にしたがって金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(a) |
上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。 |
(b) |
上場している金融商品取引所市場が東京証券取引所を含む複数箇所である場合(重複上場)には、東京証券取引所に取次ぎます。なお、東京証券取引所以外の複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、当社WEBサイト及び取引ツールの株価照会画面において最初に表示される金融商品取引所市場(名古屋、福岡、札幌の取引所の順)へ取次ぎます(このようにして決定される市場を、本最良執行方針において「優先市場」と称します。)。 |
また、金融商品取引所市場の注文受付時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における注文受付が開始した後に取次ぐことといたします。
なお、以下に記載するSORのご利用を希望しないお客様でも、個別にダークプールの利用をご指定いただけます。当社のダークプールを利用可能な銘柄は、東京証券取引所に上場されている株券のみとなります。この場合、東京証券取引所に先立ってダークプールに取り次ぎ、ここで対当しなかったご注文を東京証券取引所に取り次ぐことといたします。
お客様からSORご利用の指示があった場合は、以下の条件に従い、当社のSORシステムにより自動判定された取次ぎ先に取次ぐことといたします。
① |
SOR対象市場等 |
② |
SOR対象市場の選択の方法及び順序は、以下の通りとなります。 |
③ |
以下の注文は、SORの対象外となります。 |
④ |
レイテンシーアービトラージへの対応 |
⑤ |
SOR非対象銘柄の取扱い |
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、例外的にお客様からご要望があり、当社が応じることが可能な場合や当社が投資勧誘を行った場合には、当社とお客様が合意した内容に基づき執行いたします。
4. 当該方法を選択する理由
(1)SORをご利用しない場合
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、流動性の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2)SORをご利用する場合
近年、PTSやダークプールなど金融商品取引所市場以外における上場株券等の売買の流動性は増加しており、SORシステムを用いてこれらの中から最良の価格で約定が見込める市場等に、マルチ・スイープ方式で注文を分割して自動的に回送し執行することが、お客様にとって有利な結果をもたらす最も合理的な方法であると判断されるからです。
また、ジャパンネクスト社と大阪デジタルエクスチェンジ社を取次ぎ先PTSに追加することは、上記判断に基づき、より有利な価格、安価な取引コストでの約定機会、およびより高い約定可能性が期待され、お客さまに合理的なメリットがあると考えております。
(3)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
5. その他
(1)次に掲げる取引については、3に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
・ |
お客様から執行方法に関するご指示があった取引、または機関投資家等との間で、あらかじめ執行方法についての別途の取り決めをしている場合 |
・ |
単元未満株等の取引 |
2023年12月30日以前に執行方法に関する予めのご指示をいただいている場合につきましては、2024年1月4日以降も同じ執行方法を継続いたします。
(2)システム障害等
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、SOR対象銘柄をPTS市場において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではあるものの、時間差がある点にもあらかじめご留意のうえお取引ください。