株券電子化後の取扱い | 株券電子化前の取扱い
特定管理口座について(株券電子化後の取扱い)
特定口座に保管している上場株式が上場廃止になった後、引き続き、その証券会社の口座(これを「特定管理口座」といいます)において保管している株式のことを「特定管理株式」といいます。この「特定管理株式」について、株式としての価値が無くなってしまった場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことができる制度です。(上場廃止されただけでは、価値が無くなったとは見なされません)
株券電子化後の上場廃止銘柄の取扱い
株券電子化後は、機構における取扱いが廃止された場合には、証券会社での管理もできなくなります。
取引所において上場廃止となった銘柄については、原則的に、取引所の最終売買決済日の翌営業日を機構の取扱廃止日とされていますが、以下に掲げる条件のすべてを充たす場合に限り、上場廃止銘柄の機構の取扱いを継続することとされています。継続期間中に、将来、無価値化事由が発生した場合、無価値化株式に係るみなし譲渡損失が適用できるため、「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。
(1)取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
(2)機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
(3)機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
(4)機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。
上記の4要件のいずれかが満たされない銘柄につきましては、原則どおり、取引所の最終売買決済日の翌営業日に機構における取扱が廃止されますので、取扱廃止日以前に無価値化事由が発生しているときを除き、特定管理口座での管理が実質的に行えません。
特定管理口座から株式が払い出された場合には、将来、当該株式について無価値化事由が発生しても、無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められませんのでご注意ください。
- 売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式及び特定管理口座を開設していない場合も無価値化損失は認められません。
- ※平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客様は、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありませんが、上記日付以前に特定口座開設をされているお客様の場合は、特定管理口座の開設が別途必要となります。
- 上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。
株券電子化前に上場廃止となり、株券電子化に伴い証券保管振替機構による取扱いが廃止となった銘柄が無価値化した場合
株券電子化(2009/1/5)前に上場廃止となった銘柄で、株券電子化に伴って証券保管振替機構(以下「機構」)による取扱いが廃止となった銘柄については、株券電子化の実施日に証券会社の特定管理口座から強制的に払い出されました。
それらの銘柄に無価値化事由(注)が発生した場合、一定の要件の下に、租税特別措置法第37条の2第1項の規定(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)が適用され、無価値化損失(みなし譲渡損失)として確定申告を行うことができます。
- ※(注)無価値化事由とは、(1)清算結了、(2)破産手続開始の決定、(3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、(4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)のいずれかの場合に限られており、この場合、譲渡損失とみなすことができます。
ご注意事項
- 特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式はこの制度は適用されません。
- 転換社債型新株予約権付社債(CB)や外国企業の発行する株式は対象となりません。