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2024-12-05 18:39:54

ホーム > サービス案内 > 特定口座 > 特定管理口座開設方法

特定管理口座開設方法

特定管理口座は無料でご利用いただけます。

新規に当社証券総合口座を開設されるお客様

SBI証券に新規に証券総合口座を開設されるお客様は、お申し込み時にあわせて「特定口座」の開設をお申し込みいただきますと、証券総合口座開設時から「特定口座」及び「特定管理口座」が開設できます。

既に当社に特定口座を開設されているお客様

平成17年10月5日(水)以前に特定口座を開設されているお客様は、別途特定管理口座開設の申込手続きが必要となりますので、下記、手続きの流れをご確認の上お申し込みください。 平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客様は、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありません。

特定管理口座開設手続きの流れ

1「特定管理口座開設届出書」をご請求ください。

下記ボタンを押下していただき「特定管理口座開設届出書」をご請求ください。

特定管理口座開設届出書請求画面へ
  • ※特定口座を開設されていないお客様の場合は、特定口座の申込み画面へ遷移いたします。
↓

2必要事項をご記入・ご捺印の上、ご返送ください。

ご請求翌営業日に、当社にご登録いただいているご住所に「特定管理口座開設届出書」を発送いたします。
内容をご確認いただき必要事項をご記入・ご捺印の上、同封の返信用封筒にてSBI証券にご返送ください。

↓

3お手続き完了

お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へ通知いたします。

ご注意事項

  • みなし譲渡損失の特例適用を受けるには、当該上場廃止前に特定管理口座開設が完了していないと適用を受ける事ができません。
  • 上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。
  • 特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式はこの制度は適用されません。
  • お客様は「価値喪失株式に係る証明書」を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができますが、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることはできません。
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