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2024-10-16 03:46:12

NISA・つみたてNISA > ジュニアNISA > ジュニアNISA Q&A

ジュニアNISA Q&A

お知らせ

2023年でジュニアNISAが廃止することに伴い新規申込受付は終了いたしました。
ジュニアNISAの詳細はこちらをご確認ください。

ジュニアNISAの制度に関して

ジュニアNISA口座の開設は何歳から可能ですか?

日本国内にお住まいの未成年者(0歳以上で、口座を開設しようとする年の1月1日において17歳以下の方であればご利用可能です。取扱金融機関(証券会社・銀行・郵便局など)で、一人につき1つの口座(1金融機関)のみ申込・開設が可能です。

ジュニアNISAの払出し制限とは、何ですか?

ジュニアNISA口座では、ご両親などが、お子さま名義で運用し、教育資金等として利用するのが主な目的であるため、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。
災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。

ジュニアNISA口座には、払出し制限(出金など)があるのでしょうか?

ジュニアNISAでは、お子さまの将来に向けた長期投資を前提とする制度であるため、制度上、払出制限が取り決められています。

ジュニアNISA口座はNISA口座のように金融機関変更は可能でしょうか?

ジュニアNISA口座では金融機関変更はできません。

特定口座や一般口座で保有している株式や投資信託等をジュニアNISA口座へ移管は可能ですか?

制度上、ジュニアNISA口座への移管はできません。

ジュニアNISA口座で買付した上場株式等の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税とするためには、何か手続きは必要でしょうか?

ジュニアNISA口座で買付けた上場株式等の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。

非課税期間5年間が終了後はどうなりますか?

非課税期間5年間が終了すると、ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等は、課税ジュニアNISA口座に移管され、その後の配当金や売買益等については課税されます。
ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。
上記の課税ジュニアNISA口座への移管のほか、ジュニアNISA口座へ移管する場合は、移管時の時価の合計額が80万円を超えていても、翌年開始される新たな非課税枠に移管することができます。

また、非課税期間5年間の終了と同時に払出し制限が解除される(3月31日時点で18歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間5年間が終了した時点で既に払出し制限が解除されている場合には、ジュニアNISA口座や課税ジュニアNISA口座以外の他の特定口座や一般口座に移管することが可能です。

継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)とは何ですか?

ジュニアNISA口座内で上場株式等の買付が可能となるのは、現行の制度上では平成28年4月1日から令和5年12月31日までとされております。また、各年において買付けた上場株式等の非課税期間は最長5年間となります。

【例】 平成28年10月に0歳でジュニアNISA口座を開設された場合
7歳の年(令和5年)に買付けが終了し、7歳の年に買付けた上場株式等の非課税期間は5年後の11歳の年(令和9年)に終了いたします。

このため、令和6年から令和10年までの各年に設定されるロールオーバー専用の非課税枠として、「継続管理勘定」が設けられることとなり、ジュニアNISA口座で平成31年から令和5年の間に買付けた上場株式等について、それぞれの年に買い付けた上場株式等の非課税期間の5年間が終了するタイミングで「継続管理勘定」に移管して保有を続けることにより、1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能となっています。
また、「継続管理勘定」においては新規の買付けはできず売却のみ可能となります。加えて、他の年分の非課税管理勘定から移管した上場株式等で、非課税期間が終了したタイミングで移管するものについては、移管時の時価の合計額が80万円を超えていても受入れが可能となっています。

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