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ジュニアNISAで教育資金を守りながら増やす!その極意とは?(後編)
教育資金づくりのためにジュニアNISAを活用する方法を「前編」「後編」の2回に分けてお伝えしております。
前編では、「成人するまでに教育費はいくらかかるの?」など、実態を知っていただき、教育資金づくりの選択肢としてジュニアNISAも存分に有効であるということを感じていただけたかと思います。
まずは、前編で解説した「ジュニアNISAを活用すると良い理由」を再確認しましょう。
ジュニアNISAを活用する理由(前編のおさらい)
- 公立・私立で差はあるが大学の入学金・授業料で約600〜800万円は必要
- お子さまが小さい時から準備をすることで、積み上げ金額でも有利に!
- 預貯金でも実質元本割れの可能性があるので、様々な手法でのリスク分散が重要
ジュニアNISAを利用して、「守りながら増やす」運用方法を身に付けよう!
ここからは、「どんな商品を選んだらいいの?」というギモンにお答えします!
結論からズバリ言いますと・・・
オススメは「投信積立」です
「卵はひとつのカゴに盛るな」?
さて、「卵はひとつのカゴに盛るな」という投資の格言をご存知でしょうか?
この格言は、資産を分散して運用することの必要性を説いています。
前編でも申し上げましたが、教育資金の元手となるお金を、
「すべて預貯金」「すべて学資保険」「すべて株式」という極端な運用ではリスクが高くなります。
「卵はひとつのカゴに盛るな」という格言は、卵を投資に置き換えて、株式などの特定の銘柄のみに投資をするのではなく、複数の銘柄にリスク分散をしながら投資する方が安全だという例えなのです。
ですが、このリスク分散型の投資を実際に自分で行うには、投資の知識や経験が必要となってきます。
でも、ご安心ください。
投資信託ならば、投資のプロが、様々な企業や資産に分散して運用を行うため、資産をゼロにしてしまうという失敗の可能性が少なく、 投資初心者の方でも、安心してリスク分散型の投資が実現できるのです。
ドルコスト平均法をマスターして積立上手に!
ドルコスト平均法とは、一定額で積立買付することにより、買付単価を引き下げる効果のある投資手法です。
一括でまとめて買付した場合、高値のときに買ってしまうリスクがあります。
毎月一定金額で買付する「積立買付」ならば、値上がりしている時は少ない口数を買付し、値下がりしている時には多い口数を買付するので、結果的に買付単価を引き下げることができます。
結局、同額を買付するなら平均単価の低い方が購入コストも抑えられてオトクです!
ジュニアNISAのように長期で投資する場合は、ドルコスト平均法をマスターしておきましょう!
毎月コースで積立した場合
※ドルコスト平均法は将来の収益を約束、または相場下落時における損失を防止するものではありません。
SBI証券ピックアップ!ジュニアNISAおすすめファンド
複数資産や債券への投資で安定した運用を目指す!
株式への投資で高いリターンを狙う!
- ※トータルリターンは2019年12月末時点のものを記載しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
ご注意事項
- 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
ジュニアNISAに関するご注意事項
金融機関を跨った複数の開設について
- ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
非課税対象となる当社取扱商品やお取引について
- SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
- SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
- ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
- 他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
- 非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
- 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- 万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。)。
- ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
払出し制限について
- ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
- 払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。
ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて
- ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
- 当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
その他のご注意事項
- 未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
- 払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 詳細は今後、変更される可能性があります。