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「空売り価格規制」とは
信用新規売(空売り)は、「金融商品取引法施行令」及び「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、「空売り価格規制」が設けられています。「空売り価格規制」では、適格機関投資家に該当しないお客様(※)も、51単元以上の信用新規売注文は「空売り価格規制」が適用されますので、以下の例題をご確認ください。
※適格機関投資家に該当するお客様は、1単元の信用新規売注文から「空売り価格規制」が適用されます。
なお、「空売り価格規制」は、2013/11/5(火)より、現在の全ての銘柄に恒常的に適用される価格規制体系から、空売りに係る銘柄が一定の水準(前日終値等から算出される基準価格から10%以上低い価格で約定が発生した段階)で規制が適用される「トリガー方式」に移行しました。
- ※トリガー抵触銘柄は、リアルタイムの掲載はされず、毎営業日の当日大引け後(16時30分頃)に掲載されます。
【重要】「空売り価格規制(トリガー抵触後)」に関するご注意事項
適格機関投資家に該当しないお客様(※)
※適格機関投資家に該当するお客様は、1単元の信用新規売注文から「空売り価格規制」が適用されます。
分割発注にご注意ください
「空売り価格規制」を潜脱する目的で、50単元以内の信用新規売注文を短時間(※)に連続して発注する場合等は、規制に抵触するお取引とみなされ、適用除外とならない可能性がありますので、ご注意ください。
※「〜分以内」といった具体的な基準はなく、発注状況や銘柄の相場状況等に鑑み、総合的に判断されます。
「同時呼値」の約定となる信用新規売注文にご注意ください
寄付や引けで約定される発注形態(寄付:寄成注文・前日終値と比較して安い価格(同値含む)での寄指注文や指値注文等/引け:引成注文・ザラ場中に約定しなかった不成注文・結果的に引値よりも安い指値注文等)は、寄付/引け(前場・後場を区分)において、「同時呼値」で約定されますので、1回の発注が50単元以内であったとしても、合計数量が51単元以上となる場合には、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。
- ※発注時にはトリガーに抵触していなかった銘柄の信用新規売注文が、結果的にトリガーに抵触した後に約定した場合においても、「空売り価格規制」の対象となります。
【重要】立会開始前および引け(前場・後場)における同一銘柄での信用新規売(空売り)の受注制限について
平成28年1月29日(金)大引け後より、立会開始前および引け(前場・後場)における同一銘柄での信用新規売について、受注を一部制限させていただきます。
詳細は、こちらをご参照ください。
「つなぎ売り」にご注意ください
(1) 「空売り価格規制」の適用除外である「つなぎ売り」は、公募増資等の際に、(1)価格が決定され、(2)その申込後、(3)割当数量が確定した段階で、その数量の範囲で行うことが可能であり、公募増資の割当株数が確定する前に「つなぎ売り」の名目で行う信用新規売は、「空売り価格規制」の適用除外とはなりませんので、ご注意ください。
(2) 相場の下落が見込まれる局面等において、現物保有株を売却せずに、同銘柄の価格下落ヘッジ目的で発注する信用新規売は、「空売り価格規制」の適用除外とはなりませんので、ご注意ください。
複数口座を利用した信用新規売注文にご注意ください。
一口座からの発注は1回につき50単元以内の信用新規売であったとしましても、発注タイミングや発注形態等から関係口座と推察され、合計数量が51単元以上となっている場合は、「空売り価格規制」を潜脱するための分割発注として、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。
(関係口座の具体例)
「空売り価格規制」を潜脱する目的で、例えば次のような形態での意図的な分割発注
- 他社口座を併用し、合計数量が51単元以上となる信用新規売
- 家族口座等と同調し、合計数量が51単元以上となる信用新規売
- 法人口座とその代表者(代理人)の個人口座等を利用し、合計数量が51単元以上となる信用新規売
トリガー抵触後の51単元以上(適格機関投資家は1単元以上)の信用新規売注文の取扱
新規注文時
- ※1 適格機関投資家の場合は1単元以上
- ※2 失効となった場合には、「注文照会」又は「注文履歴一覧」画面の「注文状況」欄に、「失効(空売規制)」と表示されます。
訂正注文時
- ※1 適格機関投資家の場合は1単元以上
- ※2 「訂正できず」の場合には、「注文照会」又は「注文履歴一覧」画面の「注文状況」欄に、「注文中(訂正できず)」と表示されます。なお、訂正注文が受付られなかった場合でも、注文自体は取消されずに、訂正前価格で引き続き有効な注文として取扱われます。
※51単元以上の信用新規売注文を発注される場合には、50単元以下に分割せず、一括発注をお願いいたします。
注文区分 |
受付可否 |
詳細 |
|
---|---|---|---|
新規注文 |
指値 |
◯ |
「指値」、「寄指」、「引指」、「IOC指」のみ受付可能 |
成行 |
× |
「寄成」、「引成」、「IOC成」を含む |
|
訂正注文 |
指値 |
◯ |
「指値」、「「寄指」、引指」の「価格」部分のみ受付可能 |
成行 |
× |
- |
ご注意事項
- 「空売り価格規制」の確認は、各金融商品取引所に注文が取り次がれた時点(前場終了後は12:05以降/大引け後は翌営業日8:00以降)で行われます。
- 「期間指定注文」で、当該ご注文が約定されず翌営業日に繰り越された場合には、毎営業日の8:00以降に各金融商品取引所にご注文が取り次がれ、毎営業日毎に、「空売り価格規制」についての確認が行われます。なお、「空売り価格規制」に抵触した場合、当該注文は「失効(取消)」となり、翌営業日には繰り越されませんので、ご注意ください。
- 「逆指値注文」は、お客様がご注文を送信した時点ではなく、お客様がご指定した価格に到達した時点で各金融商品取引所にご注文が取り次がれ、「空売り価格規制」についての確認が行われます。
- 1単元は、銘柄毎に定められている最低売買単位となります。
「空売り価格規制(トリガー抵触後)」の具体例
【1】 当日始値決定前(寄付前) |
||
---|---|---|
基準価格以下での空売りを禁止 |
||
【2】 当日始値決定後(寄付後) |
||
(1)株価上昇局面の場合 |
直近公表価格未満での空売りを禁止 |
|
(2)株価下落局面の場合 |
直近公表価格以下での空売りを禁止 |
【1】 当日始値決定前(寄付前)
当日始値決定前において基準価格(※)以下の価格での空売りを禁止
基準価格 |
信用新規売注文の価格 |
「空売り価格規制」の有無 |
---|---|---|
|
101円 |
適用なし(注文が発注される) |
100円 |
100円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効される) |
|
99円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効される) |
※通常、前日の終値が当日の「基準価格」となりますが、取引終了時に特別気配等が表示されていた場合、その気配価格が当日の「基準価格」となります。
上記の場合、基準価格が「100円」であるため、基準価格以下の100円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。
【2】 当日始値決定後(寄付後)
(1)株価上昇局面の場合(直近公表価格>直前の異なる公表価格)
直近公表価格未満の価格での空売りを禁止
直前の異なる公表価格 |
直近公表価格 |
信用新規売注文の価格 |
「空売り価格規制」の有無 |
---|---|---|---|
|
|
102円 |
適用なし(注文が発注される) |
|
|
101円 |
適用なし(注文が発注される) |
|
100円 |
100円 |
適用なし(注文が発注される) |
99円 |
|
99円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効する) |
|
|
98円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効する) |
上記の場合、「直近公表価格」100円が「直近の異なる公表価格」99円を上回っており、上昇局面となります。
この場合には、直近公表価格未満の価格での信用新規売が禁止されているため、99円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。
(2)株価下落局面の場合(直近公表価格<直前の異なる公表価格)
直近公表価格以下の価格での空売りを禁止
直前の異なる公表価格 |
直近公表価格 |
信用新規売注文の価格 |
「空売り価格規制」の有無 |
---|---|---|---|
|
|
102円 |
適用なし(注文が発注される) |
101円 |
|
101円 |
適用なし(注文が発注される) |
|
100円 |
100円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効する) |
|
|
99円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効する) |
|
|
98円 |
適用あり(エラーとなり注文が失効する) |
上記の場合、「直近公表価格」100円が「直前の異なる公表価格」101円を下回っており、下降局面となります。
この場合には、直近公表価格以下の価格での信用新規売が禁止されているため、100円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。
なお、直近公表価格とその直前の価格が同価格である場合には、更にその前の価格と比較して、
・直近公表価格の方が高いときには、直近公表価格未満の価格での空売りが禁止
・直近公表価格の方が低いときには、直近公表価格以下の価格での空売りが禁止
となります。
「空売り価格規制」違反に関する金融商品取引法上の罰則について
「空売り価格規制」に違反した場合には、30万円以下の過料が課される場合がございます。
「空売り残高情報」の関連取引所へのご提出について
金融庁より、「大量の空売りが行われることにより、公正な価格形成に支障を及ぼす恐れがあるもの」として、一定規模(発行済株式総数の原則0.2%以上)の空売り残高があるお客様につきましては、約定日翌々営業日の10時までに、下記内容を証券会社を通じて当該執行取引所へと報告していただく義務がございます。
- ※提出後においても、残高割合のパーセント表示において小数点以下第1位の数値が変動した場合、または0.2%未満となった場合には再提出が必要となります。
A:「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」
- 商号、名称又は氏名
- 住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名)
- 残高割合の計算年月日
- 銘柄コード及び銘柄名
- 空売り残高割合
- 空売りの残高数量
- 空売りの残高売買単位数
- 前回報告時の計算年月日及び空売り残高割合の情報(変更報告の場合)
B:「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」
- 商号、名称又は氏名
- 住所又は所在地
当社では、「空売り残高」の報告対象取引を日々確認いたしております。空売り残高の報告対象となられたお客さまには、ログイン後の「重要なお知らせ」にて通知させていただきますので、添付の「空売り残高情報」をご確認くださいますようお願いいたします。
また、他の証券会社において以下のケースがございました場合には、「空売り残高情報」の加減修正を行いますので、売買審査部(重要なお知らせ内に電話番号記載)までご連絡くださいますよう、お願いいたします。
- 該当銘柄の「1回あたりの注文が51単元以上の空売り残高を保有している場合」
- 該当銘柄の「現物株式の保有や信用買建玉を有している場合」
「空売りに係る有価証券借入決済の禁止」について
平成23年12月1日、金融商品取引法関係政府令が改正され、何人も増資等の公表後から新株等の発行価格決定までの間に空売り(信用新規売り)を行った場合に、当該増資等に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れの解消(現渡による決済)を行うことが禁止されることとなりました。