権利行使のお手続きの流れ
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『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』をご請求ください
書類請求画面に記載のご注意事項をご確認のうえ、『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』の請求枚数を選択し、「請求」ボタンを押下ください。1銘柄につき1枚必要となります。
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当社より書類をご郵送
当社より『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』を郵送いたします。同封しております記入例を参考に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、本人確認書類を台紙に添付しご返送ください。
必要書類のセルフ印刷について
権利行使に必要な書類のPDFをお客さまご自身で印刷してご利用いただけます。
下記の「権利行使取次依頼書(セルフ印刷)」を押下いただくと以下の書類が表示されますので、お客さまご自身のプリンターで印刷してください。複数銘柄の権利行使を行う場合は、2ページ目の『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』を銘柄数分印刷してください。
1ページ目の記入例を参考に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、本人確認書類を台紙に添付してご返送ください。
「権利行使取次依頼書(セルフ印刷)」に含まれている書類 |
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1ページ目 |
記入例 |
2ページ目 |
振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書 |
3ページ目 |
「本人確認書類」提出のお願い |
4ページ目 |
返信用の宛名ラベル |
ご注意事項
<単元未満株式の同時買取の有無について>
- 「単元未満株式の同時買取なし」を選択した場合は、単元株+単元未満株が預りとして反映します。
- 「単元未満株式の同時買取あり」を選択した場合は、単元株+単元未満株が預りとして反映された後、単元未満株は出庫され預り残高から消えます。単元未満株の買取代金は「振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書」の「単元未満株式買取代金支払方法指定欄」に記載の方法により支払われます。
<端数償還金について>
- 新株予約権の行使により生じる1株未満の端数について、端数償還金として交付発行会社により端数償還金が交付される場合、端数償還金は単元未満株の買取代金と同様の方法により支払われます。ただし、発行会社が端数の切り捨てを採用している場合は、端数償還金の支払いは行われません。
なお、平成14年4月1日〜平成18年5月1日に発行決議された転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の行使については、平成14年施行の改正商法により端数償還金が支払われません。詳細につきましては発行会社にご確認ください。
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権利行使手続きの開始
書類が当社に到着しましたら、権利行使手数料を徴収いたします。その後、当社より行使請求受付場所(信託銀行又は証券代行会社等)に取次ぎ、権利行使手続きが開始されます。株主としての効力が発生するのは行使請求受付場所に書類が到着した日であり、当社に書類が到着した日ではございませんのでご注意ください。
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株式の預かり反映
権利行使手続きが完了すると、当社WEBサイトに株式の預りが反映されます。『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』が当社に到着してから、およそ10営業日でお客さまの預りに反映されます。
なお、権利行使を行うCBが特定預りだった場合、単元株・単元未満株は特定預りとして反映されます。
転換社債型新株予約権付社債(CB)の権利行使に関するお問い合わせ
お問合せ先はこちら
- ※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。
ご注意事項
- 行使請求受付場所に書類が到着した日より株主としての効力が発生いたします。当社に『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』が到着した時点ではございませんのでご注意ください。
- 書類請求は原則として24時間行えます。ただし、権利行使には受付停止期間がございますので、当社が書類を受領したタイミングによっては権利行使をお取り次ぎできない可能性がございます。
- 権利行使を行うCB1銘柄に対して、1枚の『振替新株予約権付社債行使・抹消請求取次依頼書』が必要となります。複数のCBの新株予約権の権利行使を行う場合は、必要枚数分の書類をご請求ください。
- 権利行使を行うCBが特定預りだった場合、単元株・単元未満株は特定預りとして反映いたします。