証券税制トピックス
2023年分からは所得税と住民税で異なる課税方式が選択できなくなりました
(総合課税を選択して配当控除を受ける場合に影響あり)
適用時期
2023年分の確定申告から(2024年度分の地方税)
概要
2022年分の確定申告(2023年確定申告分)までは課税総所得金額900万円以下の場合であれば、「所得税:総合課税、住民税:申告不要」のようにあえて総合課税で申告することで所得税の負担を少なくすることができましたが、2023年分の確定申告から、所得税等で選択した総合課税、申告分離課税または確定申告不要制度の課税方式が、住民税においても同様に選択されたこととして取り扱われます。
異なる課税方式が選択できなくなる影響と注意点
配当控除を受ける際、住民税単体では総合課税を選択すると不利となる
総合課税の配当控除は課税所得金額に応じた所得税率によって判断が分かれる
配偶者(扶養)控除・国民健康保険料への影響にも注意が必要
- ※確定申告・税制改正の詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問合せください。
- ※確定申告をすることで配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険料の負担が大きくなる場合がありますので、実際の申告にあたっては最寄りの税務署や税理士にお問い合わせください。
2023年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxの利用でさらに便利になりました
適用時期
2023年分の確定申告から
概要
確定申告の手続にて、報告書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力するマイナポータル連携による自動入力機能の対象項目が拡大しました。
2023年分の確定申告からは、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が対象となります。
マイナポータル連携による申告書の自動入力対象項目
- ・特定口座の株式等譲渡損益、配当所得
- ・公的年金等の沿線徴収票
- ・医療費
- ・ふるさと納税
- ・生命保険、地震保険
- ・国民健康保険料
- ・住宅ローン控除
- ・iDeCoの掛け金
- ・給与所得の源泉徴収票
- ・国民年金基金の掛け金
NEW2023年分から加わった項目
- ※利用環境や条件によってはマイナポータル連携による自動入力がご利用いただけない場合があります。マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページ をご覧ください。
SBI証券でのお取引もマイナポータル連携で便利に
SBI証券の特定口座における株式等のお取引は電子交付書面閲覧サービスでご利用いただく「e-私書箱」から、iDeCoの掛け金は「iDeCoオンライン手続きサービス」からマイナポータル連携の利用申込みが可能ですので、ぜひ、ご活用ください。
=iDeCoオンライン手続きサービス=
iDeCoのマイナポータル連携方法については、2023/10/25お知らせ「小規模企業共済等掛金払込証明書のマイナポータル連携を開始しました!」 にてご確認ください。
上場株式等の譲渡所得と配当所得の復興特別所得税
適用時期
2013年分の確定申告から
概要
大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立しました。これに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。当社取扱商品での所得税率は以下の通りとなります。
上場株式等の譲渡益税の 税率 |
20.315% (所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%) |
上場株式等の配当金の 源泉徴収税率 |
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株式投資信託の譲渡益税の 税率 |
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株式投資信託の分配金の 源泉徴収税率 |
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店頭デリバティブ取引の利益 |
- ※株式投資信託とは公募株式投資信託のことを指し、株式を中心に運用する投資信託の他、公社債を中心に運用する投資信託であっても株式投資信託に分類されます。MRF、MMF、中期国債ファンド等の公社債投資信託以外の投資信託が株式投資信託として税務上取扱われます。
- ※上場株式等の配当金、株式投資信託の分配金は、配当所得として総合課税される方式を選択することもできます。
- ※平成23年度税制改正により、平成24年1月以降に行われる個人のお客さまの店頭デリバティブ取引等の課税方法が「総合課税」から、先物取引に係る雑所得等としての「申告分離課税(税率20%)」に変更となりました。
ご注意事項
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税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。 -
特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。 -
税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。