債券の税制
課税方法および税率
債券にかかる税金の課税方法や税率は、債券の売却、償還時と利金とで異なります。
項目 | 所得 | 課税方法 | 税率 | 補足 |
償還 (途中売却含む) |
譲渡所得 | 源泉徴収 |
利金額に対して 所得税15.315% 住民税5% |
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利金 | 利子所得 | 源泉徴収 | 利金額に対して 所得税15.315% 住民税5% |
支払い時に税金を徴収しているため、確定申告不要 |
申告分離課税 | 利益と利金の通算利益に対して 所得税15.315% 住民税5% |
株式等の損益と通算することができますが、確定申告が必要となります。 |
- ※所得税15.315%の表記は、2037年12月末までの復興特別所得税(2.1%)が上乗せされています。
償還(途中売却も含む)にかかる税金
基本的な考え方
債券の償還における税金は、買付金額と償還金額の差額から計算されます。
■新規発行の債券(新発債券)の場合
例えば、
■発行済みの債券(既発債券)の場合
例えば、
外貨建債券での損益はどうなりますか
外貨建で取引いただいた債券についても、損益は日本円換算して損益を計算します。
したがって、外貨ベースでは損益が出ていないものの、為替相場によっては損益が出る場合もあります。
■外貨ベースで計算した場合
例えば、
■円貨ベースで計算した場合
例えば、
利金にかかる税金
利金受取時の考え方
利金は、支払われる際に税金が引かれてお客さまに支払われます。(源泉徴収)
例えば、
外貨建債券保有中に支払われた利金(外貨)の税金はどうなりますか。
外貨で支払われた利金についても、税金は日本円ベースで計算します。
ただし、支払われる外貨から日本円での徴収はできませんので、支払時の為替レートにて税金相当分の外貨を徴収させていただきます。
例えば、
障害者の方向け非課税制度(マル優/特別マル優)
障害者等に該当する場合、預貯金や公社債などの利子等について、一定の手続きにより、非課税制度の適用が受けられます。
対象となるお客さま
日本国内に住所を有する個人のお客さまで、障害者等に該当されるお客さま
制度を利用できる「障害者等」とは
身体障害者手帳の交付を受けている方や障害年金を受けている方など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」をいいます。
非課税となる商品
以下の商品の利子(利金等)について、マル優、または特別マル優にて非課税となります。
種類 | 非課税限度額 | 内容 |
マル優 | 元本350万円 | 預貯金、貸付信託、公社債投資信託、国債、公募地方債、特別法人の債券、金融債、政府保証債、事業債、国内発行の円建外債、2003年12月31日以前に購入された株式投資信託の受益権など |
特別マル優 | 額面350万円 | 国債、公募地方債 |
損失を出した場合どうすればいいの?(繰越控除)
損失に対して、税金が発生することはありませんので、お客さまに手続きいただくことはありませんが、
翌年以降に損失を繰り越すことで、翌年以降利益が発生した場合でも繰り越した損失と損益通算ができる制度があります。
【繰越控除】最大3年間、損失を繰り越すことができる。確定申告要
当年で損失が発生した場合、確定申告をすることで最大3年間損失を繰り越すことができます。
なお、繰越控除を適用する場合には、毎年確定申告が必要です。
(例)当年の損失合計が▲900万円(=売買の損失▲1,000万円+利金100万円)となった場合
本来翌年以降で利益が出ているので、税金がかかりますが、当年の損失(▲900万円)を繰り越すことで、翌年以降の損益と通算することができ、損失繰越を行っていなければかかるはずだった税金がかからなくなります。
損益の確認方法
損益の確認方法は、お客さまの取引された口座によって異なります。
取引された口座 | 損益の確認 | 画面 |
特定口座 (特定預り) |
・損益の計算はSBI証券で行います。 ・右記「譲渡益税明細」画面にて、損益の確認が可能です。 |
譲渡益税明細 |
特定口座 (一般預り) |
・損益の計算は行っておりませんので、損益はご自身で計算いただきます。 ・右記「約定履歴」画面で各取引ごとの明細をご確認いただくか、取引の都度発行している取引報告書でご確認ください。 |
約定履歴 |
一般口座 |
よくあるご質問
ご注意事項
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税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。 -
特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。 -
税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。