外国株式の税制
課税方法および税率
外国株式にかかる税金の課税方法や税率は、外国株式の売却・決済時と配当金とで異なります。
項目 | 所得 | 現地税/国内税 | 課税方法 | 国内税率 | 補足 |
現物取引 | 売却 (譲渡) |
譲渡 所得 | 国内税のみ | 申告分離課税 | 利益に対して 所得税15.315% 住民税5% |
外貨と円貨の為替取引における損益は雑所得として計上されます。 |
配当金 (現物株式) |
配当 所得 | 現地税※+国内税 | 源泉徴収 | 配当金額に対して 所得税15.315% 住民税5% |
支払い時に税金を徴収しているため、確定申告不要 | |
総合課税 | 他所得と合算して計算 (累進課税) 15~55% |
「配当控除」の適用は不可 | ||||
申告分離課税 | 利益と配当の通算利益に対して 所得税15.315% 住民税5% |
ー | ||||
信用取引 | 信用建玉決済 | 譲渡 所得 | 国内税のみ | 申告分離課税 | 利益に対して 所得税15.315% 住民税5% |
ー |
米株信用配当落ち調整金 | 譲渡 所得 | 国内税のみ | 申告分離課税 | 利益に対して 所得税15.315% 住民税5% |
株式の譲渡と同様、”譲渡所得”として扱います。 |
- ※配当金にかかる現地税率は、国ごとに異なります。詳細は「配当金にかかる税金」にてご確認ください。
- ※所得税15.315%の表記は、2037年12月末までの復興特別所得税(2.1%)が上乗せされています。
売却(譲渡)にかかる税金現物取引
基本的な考え方
外国株式の売却(譲渡)にかかる税金は、円貨決済であっても、外貨決済であっても、売買時の為替レートを使用した円換算にて税金を計算して徴収します。
したがって、売買時の為替レートによっては、思った損益が出ない場合がございますので、ご注意ください。
■税金がかかるケース(日本円換算で利益が発生)
例えば、
■税金がかからないケース(日本円換算で損失が発生)
例えば、
円貨決済と外貨決済どちらがいいの?
課税のための損益計算を『日本円に換算』して行っているのだとすると、実際の決済は『円貨決済」と『外貨決済』どちらで行った方が良いのでしょうか。
■円貨決済
・外国株式の売買時に自動で為替取引を行い精算しているので、売買による損益”以外”の所得は発生しません。
・売買時の為替を使用するので、為替相場によっては想定していた損益とならない場合があります。
■外貨決済
・お客さま自身で外国通貨をご用意いただきますので、外国株式の売買時には為替相場を気にせず、指定した買付金額、売却金額の授受ができます。
・お客さまにご用意いただいた際の為替レートと、株式の売買時の為替レートの差が、売買とは別で雑所得として計上されます。
配当金にかかる税金現物取引
配当金受取時の考え方
外国株式の配当金は、国によっては、現地の税金が徴収されたのち、国内の税金も徴収されお客さまに支払われます。
■米国株式の配当金の例
国 | 現地税率 | 補足 |
米国 |
10% | 発行会社の米国国内、国外での売上の状況によっては、税率が変わる場合もあります。 |
中国 |
なし | 中国国有企業(H株)、中国本土(レッドチップ)銘柄は、10%課税されます。 |
韓国 |
15% | ー |
ロシア |
15% | ー |
ベトナム |
なし | ー |
インドネシア |
10% | ー |
シンガポール |
なし | ー |
タイ |
10% | ー |
マレーシア |
25% | ー |
外国税額控除の適用をご検討のお客さま確定申告要
外国税額控除とは、お客さまに配当金が支払われる前に、国によっては外国現地での税金も課税されており、この現地税とお客さまに支払う際の日本国内での所得税との二重課税を調整できる制度となります。
米国株式信用建玉決済にかかる税金米株信用取引
基本的な考え方
信用取引は、建玉ごとに精算を行いますので、現物取引のように複数回に分けて取引いただいいても、あくまで建玉ごとに損益を計算いたします。
なお、米株信用取引は外貨決済のみ提供していますが、現物取引同様、売買時の為替レートを用いて日本円換算して損益計算を行っています。
ただし、使用するレートは、建玉決済による損益は売買時のレートを使用しますが、保有中に計上している諸経費については、決済受渡日のレートを使用しています。
例えば、
米国信用配当落ち調整金にかかる税金米株信用取引
ある米株の配当金権利付き最終日を跨いで権利落ち日まで当該銘柄の信用建玉を保有していた場合、配当落ち調整金の受取、または支払いが発生します。
建玉の売買の別で受払いが変わりますので、ご注意ください。
また、通常の配当金とは異なり、信用配当金は”譲渡所得”となりますので、株式の売買による損益等との通算が行われます。
■買建玉を保有していた場合(配当落ち調整金の受取)
配当金額から現地10%、国内15.315%の源泉徴収税額相当分を控除した後の金額(配当金×90%×84.685%)が、譲渡益としてお客さまの口座に入金されます。
例えば、
発行会社より、配当金1,000USDが支払われたとすると、
配当金額1,000USDに対して現地源泉徴収相当額10%、および国内源泉税徴収相当額を控除した金額(1,000USD-100USD=137USD)が受け取れます。
なお、上記金額は譲渡益となりますので、取引による売買損益と通算して税金計算いたします。
■売建玉を保有していた場合(配当落ち調整金の支払)
配当金額満額分が、譲渡損としてお客さまの口座から出金されます。
発行会社より、配当金1,000USDが支払われたとすると、配当金額1,000USD満額を配当落ち調整金としてお支払いいただく必要があります。
損失を出した場合どうすればいいの?(繰越控除)
損失に対して、税金が発生することはありませんので、お客さまに手続きいただくことはありません。
翌年以降に損失を繰り越すことで、翌年以降利益が発生した場合でも繰り越した損失と損益通算ができる制度があります。
【繰越控除】最大3年間、損失を繰り越すことができる確定申告要
当年で損失が発生した場合、確定申告をすることで最大3年間損失を繰り越すことができます。
なお、繰越控除を適用する場合には、毎年確定申告が必要です。
(例)当年の損失合計が▲900万円(=売買の損失▲1,000万円+分配金100万円)となった場合
本来翌年以降で利益が出ているので、税金がかかりますが、当年の損失(▲900万円)を繰り越すことで、翌年以降の損益と通算することができ、損失繰越を行っていなければかかるはずだった税金がかからなくなります。
損益の確認方法
損益の確認方法は、お客さまの取引された口座によって異なります。
取引された口座 | 損益の確認 | 画面 |
特定口座 (特定預り) |
・損益の計算はSBI証券で行います。 ・右記「譲渡益税明細」画面にて、損益の確認が可能です。 |
譲渡益税明細 |
特定口座 (一般預り) |
・損益の計算は行っておりませんので、損益はご自身で計算いただきます。 ・右記「約定履歴」画面で各取引ごとの明細をご確認いただくか、取引の都度発行している取引報告書でご確認ください。 |
約定履歴 |
一般口座 | ||
NISA口座 |
・2024年から開始した「新NISA」と、2023年までの「旧NISA」とで確認できる画面が異なります。 |
新NISA損益
旧NISA損益 |
よくあるご質問
ご注意事項
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税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。 -
特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。 -
税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。