特定口座での取引の確定申告
特定口座の対象商品
特定口座で対象となる商品は以下となります。
当社取扱い商品 |
対象可否 |
---|---|
国内株式 |
○ |
外国株式 |
○ |
投資信託・SBIラップ |
○ |
債券 |
○ |
FX・先物オプション・商品先物・CFD・金銀プラチナ |
× |
取引内容の確認方法
特定口座での取引は、年間取引報告書にて確認いただけます。
- ※電子交付のお客さまは下記にて、郵送交付のお客さまはお手元に年間取引報告書をご用意のうえ、本ページをご参照ください。
電子交付の年間取引報告書の確認方法
当社Webサイトにログイン後、「口座管理」>「電子交付書面」内の「閲覧」ボタンよりご確認いただけます。
年間取引報告書の項目のご説明
年間取引報告書にて、年間の損益の合計を確認いただけます。
なお、個別の取引ごとの損益は、当社Webサイトにログイン後の「口座管理」>「取引履歴」>「譲渡益税明細」よりご確認いただけます。
No |
項目 |
説明 |
---|---|---|
1 |
譲渡の対価の額 |
以下の金額が含まれます。
|
2 |
取得費及び譲渡 |
以下の金額が含まれます。
|
3 |
差引金額 |
「①譲渡の対価の額(収入金額)」と「②取得費及び譲渡に要した費用の額等」の差引金額
|
4 |
源泉徴収税額(所得税) |
「③差引金額」が利益だった場合に徴収した税金額 |
5 |
配当等の額 |
当社証券口座にて受け取った以下の金額が含まれます。
|
6 |
源泉徴収税額(所得税) |
「⑤配当等の額」に含まれた配当金等にかかる税金額(所得税) |
7 |
配当割額(住民税) |
「⑤配当等の額」に含まれた配当金等にかかる税金額(住民税) |
8 |
特別分配金の額 |
投資信託の特別分配金の額 |
9 |
上場株式配当等控除額 |
投資信託等で国内税のほかに外国での税金が徴収されていた場合の控除額 |
10 |
外国所得税の額 |
外国株式の配当金等で、現地で課税された税金額 |
11 |
譲渡損失の金額 |
「③差引金額(譲渡所得等の金額)」の金額がマイナス(損失)の場合、その額を記載 |
12 |
差引金額 |
「⑤配当等の額」と「⑪譲渡損失の金額」の差引額
|
13 |
納付税額 |
「⑫差引金額」の結果、最終的にお客さまがお支払いいただく税金額(所得税・住民税) |
14 |
還付税額 |
「⑥源泉徴収税額(所得税)」および「⑦配当割額(住民税)」にてすでに徴収されていた税額と、本来お客さまに支払いただく「⑬納付税額」の金額の差額。
|
確定申告の方法
特定口座年間取引報告書が交付されているお客さまは、事前にマイナポータル連携やXMLデータ読み込みを利用することで、確定申告の入力の手間が省けて便利です。
マイナポータル連携を活用する
当社Webサイトにログイン後の電子交付画面からマイナポータル連携ができます。
XMLデータを読み込む
データを読み込むのは確定申告画面ですが、事前にSBI証券WebサイトからXMLデータをダウンロードしておきます。
「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力するだけで、作成・送信することができ、
パソコンやスマートフォンで確定申告ができます。
パソコンをご利用の方
以下URLからアクセスください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
確定申告画面にお進みいただき、画面に沿って入力ください。
お客さまにあった方式をご選択ください。
①マイナンバーカードをお持ちで、かつスマートフォンをご利用のお客さま
②ICカードリーダライタをお持ちの方
③税務署より確定申告に必要なID・パスワードを発行されている方
詳細は、国税庁やお近くの税務署などにご確認ください。
国税庁ホームページ(ご参考)株式等の譲渡所得等の入力について
国内株式や投資信託などの特定口座で取引した商品は、株式等の譲渡所得等に該当しますので、確定申告書作成コーナーでは、以下赤枠からお進みください。
以下の赤枠内に取引内容を入力いただきます。
項目 |
入力項目 |
説明 |
---|---|---|
1 |
配当所得の課税方法の選択 |
株式配当金、投信分配金、債券利金等の受取があるかどうか、また受け取られている場合はし課税方法を選択いただきます。 |
2-1 |
「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する方 |
以下に該当する方が入力する項目となります。
|
2-2 |
株式等の「取引明細」などの内容を入力する方 |
一般口座で取引された売却等がある場合に入力いただきます。
|
2-3 |
「配当等の支払通知書」などの内容を入力する方 |
以下に該当する方が入力する項目となります。
|
2-4 |
前回の申告で上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方 |
昨年分までで譲渡損失の繰越控除を行っている場合は、ご入力ください。 |
よくあるご質問
ご注意事項
- 情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません
- 税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。 - 特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。 - 税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。