特定みなし廃止規定に基づく廃止手続きについて
お知らせ
平成25年度税制改正により、特定口座みなし廃止制度は廃止となりました。
特定口座制度では、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項において、残高を有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該特定口座上に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」)することとなっております。
「みなし廃止」となった特定口座を再度、開設されたい場合には、「特定口座申込書(本人確認書類含む)」のご提出が必要となりますので予めご了承ください。
当社では、特定口座のみなし廃止の対象となる場合、貸株サービスによる貸株残高が存在する対象のお客様においては、一定期間株式を一旦返却させていただき、再度貸出とさせていただく場合がございます。返却の期間については、当社にて決定させていただきます。なお、返却されている期間については、金利対象期間とはなりませんので、予めご了承ください。