特定口座の開設方法
- 特定口座を開設しますと、開設以降の株式等の取得分(約定日基準)から「特定預り」の選択が可能となります。
- 特定口座は無料でご利用いただけます。
新規に当社証券総合口座を開設されるお客様
SBI証券に新規に証券総合口座を開設されるお客様は、お申し込み時にあわせて「特定口座」の開設をお申し込みいただきますと、証券総合口座開設時から「特定口座」でのお取引が可能となります。
既に当社証券総合口座を開設済のお客様
特定口座開設の申込手続きが必要となりますので、下記、手続きの流れをご確認の上お申し込みください。特定口座開設以降の株式等の取得分(約定日基準)より、「特定預り」の選択が可能となります。
特定口座開設手続きの流れ
特定口座申込書をご請求ください。
当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」の「資料請求」を押下ください。
画面より必要書類をご請求ください。
- ※かんたん資料請求(自動音声)050-1807-0136からもご請求可能です。
必要事項をご記入の上、本人確認書類を添えてご返送ください。
ご請求翌営業日に、当社にご登録いただいているご住所に「特定口座申込書」を発送いたします。内容をご確認いただき必要事項をご記入の上、本人確認書類を添えて同封の返信用封筒にてSBI証券にご返送ください。
お手続き完了
お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へ通知いたします。
- ※ご開設のお手続きには、「特定口座申込書」のご返信後、1週間程度お時間をいただいておりますので予めご了承ください。
- ※特定口座の開設状況は当社WEB サイトにログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」画面でご確認いただけます。
ご注意事項
- お客様のご住所が当社へ登録されているご住所から変更されている場合、あらかじめ登録事項の変更手続きをしていただいた後に、お手続きください。
登録事項の変更 - 信用取引口座を開設済みのお客様につきましては、「特定口座」開設前の信用取引における未決済建玉につきましては、特定預りとはなりません。
- SBIラップまたはSBIラップ×を一般口座でご利用中は特定口座申込書をご返送いただいても、特定口座を開設することができません。SBIラップまたはSBIラップ×を一度ご解約いただいたうえでお申し込みください。
- 「特定口座申込書」の返却は原則受付けておりませんので、予めご了承ください。
- 特定口座開設手続きが完了する以前の有効なご注文につきましては、お手続きが完了した後もそのまま完了前の一般口座としてのご注文内容が引き継がれますのでご注意ください。
- 特定口座開設後、約定後の預り区分(一般⇔特定)変更はできませんので、予めご了承ください。
- 特定口座を開設される前に一般口座で取得した株式や投資信託は、特定口座を開設されましても、特定預りには振替えることができず、一般預りのままとなります。
- 特定口座を開設される前に一般預りで取得した投資信託(同一コース(口数指定/金額指定(積立買付を含む)))を特定口座開設後に買い増しされた場合は、買い増し前の一般預り区分での取得となります。
なお、一般預りの投資信託(全数量)を売却されて、特定預りとして買付を希望される場合には、当該銘柄の一般預りが口座サマリーの保有残高から無くなった後(売却約定日の翌日)にいただいたご注文から特定預りにすることができます。
※投資信託の売買時の基準価額が異なることのみならず、売買の際には買付手数料や信託財産留保額が発生する場合がありますので、お取引にはご留意ください。 - 特定口座内における譲渡益税の計算は、特定口座開設後の特定口座でのお取引からとなります。
- 貸株サービスをご利用のお客様につきましては、書類審査時に、貸出し株式全てが返却(貸出しない)となっている場合、速やかに特定口座が開設されます。貸出し中となっている場合は、当社で返却をさせていただき、全ての株式が貸株から返却された後、開設処理をさせていただきますので、開設までにお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
なお、現物口座においては、いずれの場合も、特定口座開設後に貸株基本設定に従い、全て再貸出しされます。銘柄ごとの「貸出設定」を行なわれる際は、特定口座開設後に「貸株残高」画面より設定をご変更ください。
信用取引口座においては、自動では再貸出しされません。再貸出しを行う際は、特定口座開設後に「貸株振替」画面よりお振替ください。