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NISAロールオーバー/課税払出しのお手続き方法
お知らせ
2019年にNISA・ジュニアNISA口座で購入された株式・投資信託は2023年末でNISA非課税期間満了となります。非課税期間満了後の取扱いはこちらをご確認ください。
非課税期間満了後の有価証券の取扱いによって、お手続きの内容が変わります。以下の@〜Bを選択いただき、必要に応じて期日までにお手続きくださいますようお願いいたします。
1銘柄でもNISA口座にロールオーバーをご希望される場合は「B翌年のNISA口座にロールオーバーする」をご覧ください。
NISAのロールオーバーについて制度の概要を知りたい方はこちら
お手続きのイメージ
※ジュニアNISA口座の場合は80万円
※2023年1月1日時点で18歳以上の場合はNISA口座、18歳未満の場合はジュニアNISA口座
非課税期間内に売却した場合、NISA口座での譲渡益は非課税になります。損失の場合は、税制上、損失とはみなされません。
受渡日が本年内となる売却が対象です。
各商品ごとの最終の取引日は下記の通りです。
国内株式等 |
2022/12/28(水)までに売却が必要です。(約定日ベース) |
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投資信託 |
銘柄により受渡日が異なります。2022/12/14(水)注文締め切り時間以降のお取引から翌年の受渡が発生するお取引がございますので十分ご注意ください。 詳細は各商品の詳細ページをご確認ください。 |
外国株式等 |
国により受渡日が異なります。2022/12/26(月)注文締め切り時間以降のお取引から翌年の受渡が発生するお取引がございますので十分にご注意ください。 詳細は各商品の詳細ページをご確認ください。 |
- ・特定預りとして払い出す場合には特定口座の開設が必要です
- ・お手続きなしで、すべて課税口座へ移管されます(※)
※本年末時点で特定口座を開設されている場合は特定預りに、開設されていない場合は一般預りに移管されます。1銘柄でもNISAへロールオーバーをご希望される場合は、下記の「B翌年のNISA口座にロールオーバーする」をご覧ください。
※翌年3月31日時点で18歳未満のお客さまにおける、本年末に非課税期間が終了する日の翌日に行われる非課税管理勘定の預かり資産の課税預りへの移管については、課税ジュニアNISA口座(特定預り又は一般預り)への移管として取扱います。
必要なお手続き(特定預りに払い出す場合)
特定口座への移管をご希望の場合は、本年末までに特定口座が開設されている必要があります。
- ※特定口座の開設にあたっては特定口座開設届出書のご提出が必要です。(本年末の開設は12月上旬当社到着分まで)
- ※本年末現在で特定口座が開設されていないお客さまは、一般口座に移管されます。
- ※翌年3月31日時点で18歳未満のお客さまにおける、本年末に非課税期間が終了する日の翌日に行われる非課税管理勘定の預かり資産の課税預りへの移管については、課税ジュニアNISA口座(特定預り又は一般預り)への移管として取扱います。
(1)NISAロールオーバーのお手続き画面にて「特定口座:開設済」となっているお客さま
お手続きは必要ございません。
年末時点で特定口座を閉鎖されていると一般預りへの移管となりますのでご注意ください。
(2)NISAロールオーバーのお手続き画面にて「特定口座:未開設」となっているお客さま
特定口座の開設が必要です。下記の「特定口座の開設はこちら」から書類を請求いただきお手続きください。
(本年末の開設は2022年12月上旬到着分まで)
必要なお手続き(一般預りに払い出す場合)
NISAロールオーバーのお手続きにて、一般預りへの移管をご選択いただく必要がございます。
お手続きがなく、年末時点で特定口座を開設されていない場合は、自動的に一般預りへの移管となります。
ご注意事項
- 特定口座に移管する場合、非課税期間が満了となる年の12月最終営業日の時価が取得コストとなります。移管後に売却される場合、当該取得コストをもとに譲渡損益が計算されます。
- 課税口座への払い出しとなるため、翌年以降、非課税の取扱いは継続しません(課税の取扱いとなります)。
- 非課税期間(5年)満了時の価格が買付時より値下がりしていた銘柄を特定口座へ移管した場合、移管時の価格が取得価格となることから、後日、NISAで買付したときの価格以下で売却したとしても課税されることがあります。
- 同様に、非課税期間(5年)満了時の価格が買付時より値上がりしていた銘柄を特定口座へ移管した場合、後日、NISAで買付した時の価格以上で売却したとしても課税されないことがあります。
- 課税口座への払出しを選択された有価証券について、年を跨ぐ受渡しとなる売却が成立した場合、当該売却は課税口座での売却として取扱われます。(※)
※NISA口座から課税口座への払出し処理を年末から年始にかけて実施するため、上記の売却にかかる課税計算を年始以降に行います。そのため、売却益が生じた場合、課税処理が行われるまでの間、買付余力が本来の額よりも多く表示されている場合があります。 この買付余力で新たな買付を行った場合、課税処理が行われたところでお預り金が不足して、ご入金が必要となることがございますのでご注意ください。
- ・1銘柄でもNISAへロールオーバーをご希望される場合は、お手続きが必要です
- ・翌年のNISA口座の種類が「NISA(一般NISAorジュニアNISA)」であることが必要です
- ・NISA口座へロールオーバーされるお客さまは、受渡日が翌年となる年を跨ぐお取引について、NISA預りのお買付ができないなど制限があります
NISAロールオーバー/課税払出しのお申込み
WEBサイトよりロールオーバーする銘柄をご登録のうえ、お手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
お申込み期限 |
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2022/12/8(木)まで |
※郵送でのお手続きをされる場合の返送期日は、同封のリーフレットをご覧ください。
銘柄を登録
下記「NISAロールオーバーを申込む」ボタンよりロールオーバーする銘柄の登録へお進みください。
銘柄毎に移管先を「NISA預り」「特定預り」「一般預り」より選択のうえ、画面の案内に従い手続きを進めていただきますようお願いいたします。
NISA口座の開設と開設状況の確認
お手続きの期限:2022年12月上旬
NISAでロールオーバーするには年末時点で同一の証券会社にNISA口座が開設されている必要があります。
お客さまのご登録状況によりお手続きが異なりますので、下記をご参照いただきお手続きください。
(1)NISAロールオーバーのお手続き画面にて「2023年NISA口座:NISA」となっているお客さま
「NISAロールオーバー/課税払出しのお申込み」のお手続きで完了となります。
年末時点でNISA口座を閉鎖、他社へ金融機関変更している場合はロールオーバーできませんのでご注意ください。
(2)NISAロールオーバーのお手続き画面にて「2023年NISA口座:つみたてNISA」となっているお客さま
ロールオーバーするには「つみたてNISA」から「NISA(一般NISA)」へ変更いただく必要があります。
2023年分のNISA口座の種類を「つみたてNISA」から「NISA(一般NISA)」へ変更するお手続きは10月以降受付可能です。
※2022年分の非課税投資枠の利用がない場合は10月以前でもNISA(一般NISA)への変更が可能です。
(3)NISAロールオーバーのお手続き画面にて「2023年NISA口座:未開設」となっているお客さま
NISA口座を閉鎖されている、もしくは他社でお取引されている等の理由により、当社において2023年のNISA口座がご利用いただけません。(ロールオーバー手続きが出来ません)
下記に当てはまる方はそれぞれ、NISA口座開設、または金融機関変更のお手続きが必要です。
<金融機関変更のお手続きが必要なお客さま>
- 現在、他社でお取引している
- 手元に勘定廃止通知書、または非課税口座廃止通知書がある
ご注意事項
- 非課税枠120万円(ジュニアNISAの場合は80万円)を超えてのロールオーバーは可能ですが、その場合、非課税枠はロールオーバーにより非課税枠がすべて使われるため、NISAでの買付はできません。
- 非課税枠120万円(ジュニアNISAの場合は80万円)に満たないロールオーバーであっても、ロールオーバーされた分、非課税枠は減額されます。
NISAロールオーバーの制度概要、ロールオーバーに関するQ&Aはこちらからご確認ください
NISA・つみたてNISAのご注意事項
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。