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2024-10-06 16:57:01

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ジュニアNISA

「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」は、未成年(0〜19歳)のお子さまの将来に向けた、資産形成のための非課税制度です。
同制度では、未成年を対象に、年間80万円分の非課税投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。

お申し込みはこちら

「開設対象となる未成年者の未成年口座」がなくても
お手続きいただけます。

※法令により、ジュニアNISA口座開設において、マイナンバーのご提出が必須となっております。マイナンバーをご提出いただけない場合、書類不備として必要書類一式を返却させていただくことになり、通常よりも口座開設にお時間がかかります。
提出方法についてはジュニアNISA口座開設の流れにて必ずご確認ください。

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※ジュニアNISA口座では、国内株(売・買)および海外ETF(買)が対象

「預貯金でも実質元本割れ」のリスク?!
ジュニアNISAで「守りながら増やす」活用法を公開!

「教育資金づくり」と聞いて「預貯金」「学資保険」などが思い浮かぶかもしれません。
たしかに、比較的元本割れリスクの低いこれらは、資産を守るという意味では優れていると思われる方も多いことでしょう。

しかし、低金利が続く一方で、物価が上昇した場合、「預けておけば大丈夫」とは言えません。 たとえば、預貯金の場合、物価上昇率に負けてしまえば、資産が目減りしていくことになります。 恐ろしいことに、実質「元本割れ」に等しいことが起きてしまうのです。

預貯金でも元本割れ・・・?

ポイントで早わかり!ジュニアNISAの主なメリットと注意点

NISA・つみたてNISAと何が違うの?

「NISA」の子ども版が「ジュニアNISA」ですが、「NISA」の概要とは異なるところが多数ありますので、事前によく確認しましょう。

つみたてNISA

NISA

ジュニアNISA

対象者

日本在住で20歳以上(※1)

日本在住で0歳〜19歳(※2)

必要提出書類

マイナンバー(※3)

金融機関変更

不可

取引主体者

口座名義人(ご本人)

原則、親権者等

非課税投資枠

40万円/年

120万円/年

80万円/年

非課税期間

最長20年間

最長5年間

口座開設期間

2042年まで

2023年まで(※4)

対象商品

一定の要件を備えた投資信託等(※5)

上場株式、ETF、投資信託等

ロールオーバー
(保有商品の移行)

不可(※6)

可(※6)

払出制限

なし

18歳まで払出不可(※7)

※「NISA」と「つみたてNISA」の併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。

※2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。

※1 NISA口座を開設される年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。

※2 ジュニアNISA口座を開設される年の1月1日現在で19歳以下の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。

※3 別途、口座開設届出書が必要になります。2018年分以降の口座開設より、住民票等を不要としマイナンバーに一本化する手続きへと変更されました。

※4 ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年末で終了しますが、2023年末で20歳になっていない方は、20歳になるまで引き続き継続管理勘定で非課税で保有できます。

※5 当社の取扱商品について、詳細はこちら

※6 NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーも制度上認められていません。

※7 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても課税されずに払出しができるようになります。

お申し込みはこちら

「開設対象となる未成年者の未成年口座」がなくても
お手続きいただけます。

※法令により、ジュニアNISA口座開設において、マイナンバーのご提出が必須となっております。マイナンバーをご提出いただけない場合、書類不備として必要書類一式を返却させていただくことになり、通常よりも口座開設にお時間がかかります。
提出方法についてはジュニアNISA口座開設の流れにて必ずご確認ください。

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ジュニアNISAでのご注文方法

ジュニアNISA取引のご注意事項

ジュニアNISAのよくあるご質問

ご注意事項

金融機関を跨った複数の開設について

  • ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。

非課税対象となる当社取扱商品やお取引について

  • SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
  • 他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
  • 非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
  • 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
  • 万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
  • ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。)。
  • ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。

払出し制限について

  • ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
  • 払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。

ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて

  • ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
  • 当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。

その他のご注意事項

  • 未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
  • 払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
  • 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
  • 詳細は今後、変更される可能性があります。
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