- NISA
- つみたてNISA
本ページに記載の内容は2023年までのNISAについての情報です
2024年からはじまる新しいNISAについての情報はSBI証券のNISAからご確認ください。
つみたてNISA
\要チェック/
2023年末までの一般NISA枠120万円またはつみたてNISA枠40万円を使って投資した商品は、”新しいNISA”における非課税保有限度額(1,800万円)には含まれません。
なお、今年のうちにNISA口座を開けば2024年開始の新しいNISA口座は自動的に開設されます。
新しいNISAについて詳細はこちら
つみたてNISA制度の4つのポイント
「つみたてNISA(積立NISA)」は、2018年からはじまった少額投資非課税制度です。
「NISA」と同様に毎年の非課税投資枠から得た利益・分配金にかかる税金はゼロとなりますが、非課税投資枠が年間40万円で、投資期間が最長20年という点で異なります。
「NISA」以上に少額から毎月コツコツ、長期での資産形成を目指す方に向いた制度と言えます。 よく知らないという方も、まずは「つみたてNISA4つのポイント」を押さえておきましょう!
SBI証券の「つみたてNISA」はここが違う!
SBI証券のつみたてNISAは、豊富な商品ラインナップと使いやすいサービスで、様々なニーズにあわせた快適な資産運用の場を皆さまにご提供いたします。 積立投資を「自由自在」に行えるSBI証券のつみたてNISAをご活用ください!
一般NISA・ジュニアNISAとの違い
- ※ 「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。
- ※ 米国人・グリーンカード(米国永住権)保有者・米国居住者は、当社では投資信託のお買付はできません。そのため、つみたてNISAでのお買付もできません。詳しくはこちら
- ※1 NISA口座を開設される年の1月1日現在で満18歳以上の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
- ※2 ジュニアNISA口座を開設される年の1月1日現在で17歳以下の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます
- ※3 別途、口座開設届出書が必要になります。2018年分以降の口座開設より、住民票等を不要としマイナンバーに一本化する手続きへと変更されました。
- ※4 一般NISA、ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年末で終了しますが、2024年以降は一般NISAの非課税対象および非課税投資枠が見直され、2階建ての新しいNISAに変わります。また、ジュニアNISA口座開設者のうち、2023年末で18歳になっていない方は、18歳になるまで引き続き継続管理勘定で非課税で保有できます。
- ※5 当社の取扱商品について、詳細はこちら
- ※6 一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAから一般NISAへのロールオーバーも制度上認められていません。
- ※7 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても課税されずに払出しができるようになります。
\要チェック/
2023年末までの一般NISA枠120万円またはつみたてNISA枠40万円を使って投資した商品は、”新しいNISA”における非課税保有限度額(1,800万円)には含まれません。
なお、今年のうちにNISA口座を開けば2024年開始の新しいNISA口座は自動的に開設されます。
新しいNISAについて詳細はこちら
つみたてNISAのメリット・デメリット
少額で始めることができるつみたてNISAは投資で得た利益はすべて非課税なので、利益・配当金などを非課税で受け取ることができます。また、つみたてNISA口座内で発生した利益と損益の損益通算ができないなど、メリットとデメリットを理解しておくと良いでしょう。
こんな人におすすめ
仮に利回り3%の投資信託を毎月2万円積立すると…10年後には元本240万円・運用益40万円に。つみたてNISAを利用すれば、運用益にかかるはずだった税金約20%(8万円分)が0円になります。
仮に利回り5%の投資信託を毎月3万円積立すると…20年後には元本720万円・運用益510万円に。つみたてNISAを利用すれば、運用益にかかるはずだった税金約20%(100万円分)が0円になります。
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つみたてNISA関連リンク
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よくある質問
NISA専用ダイヤル
NISAに関するお問い合わせ
下記の電話からダイヤル③を選択してください。
固定電話
0120-104-214
平日(年末年始を除く)8:00〜17:00
携帯電話
0570-550-104
平日(年末年始を除く)8:00〜17:00
- ※ナビダイヤルは、携帯電話から20秒11円(税込)の通話料がかかります。
- ※国際電話、IP電話からはご利用いただけません。その際は03-5562-7530をご利用ください。かけ放題プランなどの定額料金プランにご加入されているお客さまは、03-5562-7530をご利用いただくと料金がかからない場合がございます。
NISA・投信土日専用デスク
土・日曜日にNISA・投資信託に関するお問い合わせをご希望のお客さま。
固定電話
0800-170-2888
土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)9:00〜17:00
携帯電話
03-6629-9719
土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)9:00〜17:00
NISAのご注意事項
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配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 -
リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 -
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 -
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 -
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 -
損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 -
出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 -
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 -
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。 - 2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項
- ジュニアNISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。