源泉徴収あり/なしの変更方法
特定口座「源泉徴収あり/なし」の変更を行う場合には、WEBまたは書面でのお手続きが必要となります。
特定口座の源泉徴収あり/なしの変更の受付期間 |
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2024年(令和6年) |
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2025年(令和7年) |
下記の「源泉徴収あり/なし変更手続きの流れ」をご確認のうえ、WEB申込または郵送申込のいずれか一方をご選択ください。
以降の到着・お申し込み分については、2025年1月7日(火)以降のお取扱いになります。また、2025年最初のお取引に間に合った場合、WEBサイト上の特定口座区分は、2025年1月7日(火)に変更されます。 |
- ※特定口座(源泉徴収あり)への変更は、配当金等を受入れる設定となることから、配当金等の損益通算をする場合には配当金等の権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要となりますので、あらかじめご注意ください。
源泉徴収あり/なし変更手続きの流れ
WEB申込 |
郵送申込 |
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申込ボタンを押下してください。当ページ中の上記「WEB申込」ボタンを押下してください。 |
当社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。下記のカスタマーサービスセンターへご連絡ください。 |
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お手続き完了お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へ結果をご通知いたします。
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必要事項をご記入の上、ご返送ください。書面請求翌営業日に、当社にご登録いただいているご住所に「特定口座源泉徴収選択届出書」を発送いたしますので必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてSBI証券にご返送ください。 |
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お手続き完了お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へご通知いたします。
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源泉徴収ありなし変更に関するお問い合わせ
お問合せ先はこちら
- ※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引されている場合には、各取扱店までお問い合わせください。
ご注意事項
- 源泉徴収区分変更のお手続きをされない場合は、翌年以降も自動的に同じ源泉徴収区分が継続されます。
- 当社では、その年最初の特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)の約定日から、その年は、特定口座の源泉徴収区分をご変更いただけません。
また、配当等通算受入のお客さまで、源泉徴収あり口座への配当金・分配金・利金・再投資など(※)の処理が実施されている場合も、その年は、源泉徴収なしにご変更いただけません。
(※)特定口座に受け入れられる配当金等の支払確定日(株式配当金の場合は配当金支払日の2営業日前、投資信託分配金の場合は決算日・償還日、債券の利金の場合は利金支払日の2営業日前)前の当社が定める日を経過している場合は変更できません。 - 変更手続きを当社で実施した当日夜間にPTS(私設取引システム)で約定成立した場合、変更後のお取引としてお取扱いいたしますが、約定日翌々日未明までは、WEBサイト上の買付余力は変更前の状態で仮計算されておりますのでご注意ください。
- 特定口座(源泉徴収あり)で、配当金等の損益通算を希望されない場合は、「配当等受入終了届出書」の提出が必要となります。詳細はこちらをご覧ください。