源泉徴収税額の算出方法
平成26年以降の算出方法(復興特別所得税を考慮)
売却取引の都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益が発生した場合は源泉徴収を行い、損失が発生した場合には徴収の超過分を特定口座に還付します。
例)
月日 |
損益金額 |
年間損益累計 |
譲渡益税徴収額 |
譲渡益税還付額 |
譲渡益税累計 |
---|---|---|---|---|---|
1月10日 |
50,000円 |
50,000円 |
10,157円 |
0円 |
10,157円 |
1月15日 |
100,000円 |
150,000円 |
20,315円 |
0円 |
30,472円 |
7月5日 |
-200,000円 |
-50,000円 |
0円 |
30,472円 |
0円 |
7月20日 |
30,000円 |
-20,000円 |
0円 |
0円 |
0円 |
12月1日 |
120,000円 |
100,000円 |
20,315円 |
0円 |
20,315円 |
12月10日 |
-70,000円 |
30,000円 |
0円 |
14,221円 |
6,094円 |
12月15日 |
80,000円 |
110,000円 |
16,252円 |
0円 |
22,346円 |
当社での国内株式、株式投資信託の源泉徴収・還付方法
源泉徴収すべき税額が発生した場合
約定日当日・・・複数銘柄のお取引が行われた場合、利益が発生した銘柄に対して復興特別所得税を加味し、概算税率である20.32%で計算した概算税額相当額を買付余力から差し引きます。
- ※買付余力から差し引く税額相当額は仮の金額となります。
例)約定日当日(約定の都度)
|
概算損益 |
概算税額相当額 |
---|---|---|
A銘柄 |
10万円益 |
20,320円 |
B銘柄 |
5万円損 |
0円 |
C銘柄 |
3万円益 |
6,096円 |
譲渡益税徴収額(仮) |
26,416円 |
約定日翌日・・・複数銘柄の損益を計算し直した結果、利益が発生した場合、復興特別所得税を加味し、正しい源泉徴収税率である20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%をそれぞれ計算して小数点以下切り捨て)で計算した確定税額相当額を買付余力から差し引きます。
- ※実際に現金等から差し引くのは受渡日
例)約定日翌日
|
損益 |
譲渡益税(20.315%) |
---|---|---|
損益を合算して再計算 |
8万円益 |
16,252円 |
譲渡益税徴収額 |
16,252円 |
|
前日までの損益・譲渡益税 |
8万円益 |
16,252円 |
還付金が発生する場合
約定日当日・・・複数銘柄のお取引が行われた結果、利益が発生した銘柄に対して復興特別所得税を加味し、概算税率である20.32%で計算した概算税額相当額を買付余力から差し引きます。
- ※前日までに利益が生じて源泉徴収があった場合、当日損失が発生しても当日は還付は行われない
例)約定日当日(約定の都度)
|
概算損益 |
概算税額相当額 |
---|---|---|
A銘柄 |
5万円損 |
0円 |
B銘柄 |
1万円損 |
0円 |
譲渡益税徴収額(仮) |
0円 |
|
前日までの損益・譲渡益税 |
8万円益 |
16,252円 |
約定日翌日・・・複数銘柄の損益を計算し直した結果、損失が発生した場合、前日までの利益が生じて源泉徴収があった場合、還付を行います。
- ※前日までに利益が生じて源泉徴収があった場合、前日までの損益を再計算して徴収の超過分(利益と相殺できる損金部分に対して所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%をそれぞれ計算して小数点以下切り上げ)を特定口座に還付します。
- ※実際に現金等に還付するのは受渡日(買付余力には考慮されている)
例)約定日翌日
|
損益 |
譲渡益税(20.315%) |
---|---|---|
損益を合算して再計算 |
6万円損 |
0円 |
前日までの損益で再計算 |
2万円益 |
4,063円 |
譲渡益税還付額 |
12,189円 |
当社での外国株式の譲渡損益・譲渡益税・源泉徴収・還付方法
譲渡損益の算出方法
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。
譲渡損益(※)=「(1)譲渡価額」−「(2)取得費」−「(3)売却時手数料」
(1)譲渡価額 |
小数点処理 |
為替レート |
(2)取得費 |
(3)売却時の手数料 |
|
---|---|---|---|---|---|
外貨 |
約定金額(外貨)×為替レート |
小数点切捨て |
国内約定日の当社適用TTB |
取得単価(円)×数量 |
国内手数料(円)+消費税(円) |
円貨 |
約定金額(外貨)×為替レート |
小数点切上げ |
国内約定日の適用為替レート |
取得単価(円)×数量 |
国内手数料(円)+消費税(円) |
- ※現地約定日時点での譲渡損益は、現地約定日の為替レートで算出しているため、国内約定日の夜間(19:30〜20:00頃)に国内約定日の為替レートにて正しく修正されます。
現地約定日時点で算出される譲渡損益は現地約定日の参考為替レートを使用した概算値で(円貨決済の場合は、概算受渡金額(円貨)を算出する当社適用レートに通貨ごとの為替評価率を掛けて計算されます。) 国内約定日の19:30〜20:00頃に正確な取得単価がお客さまの画面上に表示されます。
譲渡益税の算出方法、および源泉徴収・還付方法
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価および譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、国内約定日の28時頃にその他の金融商品と損益通算後、譲渡益に対して、20.315%を乗じた譲渡益税を円貨で徴収し、還付金がある場合も同様に円貨でお支払いたします。
譲渡益税は円貨の預かり金不足により徴収できなくなる可能性を考慮し、外貨決済においては、売却の都度、現地約定日に「概算譲渡益税」を外貨で拘束し、実際に円貨口座から譲渡益税を徴収した時点で、外貨の概算譲渡益税の拘束を解除いたします。
円貨口座においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。
配当金は、税徴収後の金額で外貨で着金します。還付金がある場合は、国内株式の配当金と同様、年末時点で還付金が算出され、年始第1営業日に円貨で着金します。
(譲渡益税拘束、徴収イメージ)
現地約定日 |
国内約定日(夜間) |
国内約定日(28時頃) |
|
---|---|---|---|
外貨決済 |
概算譲渡益税拘束(外貨) |
概算譲渡益税拘束(外貨) |
概算譲渡益税拘束(外貨)を解除 |
円貨決済 |
拘束なし |
概算譲渡益税拘束(円貨) |
売却代金から譲渡益税徴収 |
注)注文発注時にも「概算譲渡益税」の表示が出ますが、拘束はしていません。
譲渡益税を徴収時に、口座内に日本円の残高がない場合の留意点
外貨決済で譲渡され、譲渡益税が発生した際に、お客様の円貨口座の預り金で充当できない場合は、外貨の売却代金の内、拘束していた概算譲渡益税相当分の全部又は一部を外貨⇒円貨への為替取引(強制円転)を行い不足金額に充当します。さらに、徴収すべき譲渡益税(円貨)を算出し直した結果、不足金がある場合には、当社が定める外貨の優先順位で外貨⇒円貨への為替取引を行い不足金に充当させていただきますので、あらかじめご了承ください。なお、為替取引の変動等により不足金が解消しない場合や、為替取引の休場等により、外貨⇒円貨への為替取引受渡日が通常より長くなり、当該外貨建商品の譲渡等の受渡日までに、譲渡益税を円貨で徴収できない場合には、お客様の口座状況によっては、出金余力不足のためお取引に制限がかかることもございますのでご留意ください。
優先順位 |
通貨 |
---|---|
1 |
米ドル |
2 |
香港ドル |
3 |
南アフリカランド |
4 |
メキシコペソ |
5 |
トルコリラ |
6 |
ユーロ |
7 |
豪ドル |
8 |
ロシアルーブル |
9 |
韓国ウォン |
10 |
ベトナムドン |
11 |
インドネシアルピア |
12 |
タイバーツ |
13 |
カナダドル |
14 |
マレーシアリンギット |
15 |
シンガポールドル |
16 |
NZドル |
17 |
人民元 |
円貨決済においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。
当社での債券・公社債投信の譲渡損益・譲渡益税・源泉徴収・還付方法
譲渡益税の算出方法
譲渡損益=譲渡価額−取得費−譲渡費用
外貨建債券
決済 |
譲渡価額 |
円未満の丸め |
為替レート |
取得費 |
譲渡費用 |
---|---|---|---|---|---|
外貨 |
(約定金額(外貨)-経過利子(外貨))×為替レート |
小数切捨て |
国内約定日のTTB |
取得単価(円)÷100×数量 |
なし |
外貨建MMF
決済 |
譲渡価額 |
円未満の丸め |
為替レート |
取得費 |
譲渡費用 |
---|---|---|---|---|---|
外貨決済 |
約定金額(外貨)×為替レート |
小数切捨て |
国内約定日のTTB |
取得単価(円)÷1,000,000×数量 |
なし |
円貨決済 |
約定金額(外貨)×為替レート |
小数切上げ |
国内約定日の適用レート |
取得単価(円)÷1,000,000×数量 |
なし |
- ※取得単価は外国債券は100通貨あたり、外貨建MMFは100万口あたりの単価
特定口座(源泉徴収あり)における外貨建商品外貨決済売却(または償還金外貨受取等)時の譲渡益税徴収フローと不足金解消フローについて
特定口座において、国内株式、投資信託、債券、外国株式と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。
特定口座を開設され、「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまにおいては、ご売却時に譲渡益が発生した場合、当社にて国内約定日の28時頃(国内約定日の翌日未明)に損益通算の上、円貨で譲渡益税を計算し、お客さまの円貨口座の預り金から徴収いたします。
[各商品の売却時タイムスケジュール]
商品/ |
国内約定日の |
国内約定日 |
国内約定日の1営業日※1後 |
国内約定日の |
国内約定日の |
---|---|---|---|---|---|
外債 |
|
注文締め、 |
未明に源泉徴収口座反映 |
受渡日 |
|
外債 |
償還日 |
償還金余力反映 |
国内支払日 |
|
|
外M |
|
注文締め、 |
受渡日 |
|
|
強制 |
|
|
未明に外貨売却の |
為替受渡日 |
為替受渡日 |
- ※1 外貨建て(円貨決済型を除く)は、国内が営業日であっても債券の発行通貨の休場日および米ドルの休場日は『営業日』になりません(円貨決済型外債は除きます。)。
-
例:南アフリカ ランド建債券を、6月15日(木曜日)を約定日として売却した場合
6月16日(金曜日):南アフリカ ランド 休場日 - 非営業日
6月19日(月曜日):米ドル休場日 - 非営業日
6月20日(火曜日):1営業日後
6月21日(水曜日):2営業日後(受渡日) - ※2 強制円転は、国内約定日翌日の源泉徴収により円貨口座で不足金が発生した場合を前提。為替約定日・受渡日は休場等によりずれ込む可能性あり。
<譲渡益税徴収の流れ>
- 外貨決済による売却(または償還金外貨受取等)の約定時点(余力反映時点)で、概算評価額が発生している場合は、受渡代金より外貨にて概算譲渡益税を余力拘束する。
- 国内約定日夜間にTTBを元に譲渡損益を算出し、計上された譲渡益税徴収額を受渡日ベースで徴収する(買付余力が無い場合でも徴収は発生)。徴収時、同時に外貨での概算譲渡益税拘束額を解除する。
- 上記の処理において、円貨口座にて不足額が発生する場合、同時に外貨概算拘束額の範囲内で強制的に円転処理を行い、不足額に充当する。
譲渡益税が発生した際に、お客さまの口座に円貨の預り金が不足している場合
外貨決済で譲渡され、譲渡益税が発生した際に、お客さまの口座に円貨の預り金が不足している場合は、外貨の売却代金で拘束していた概算譲渡益税相当分を不足金額に充当するため、外貨⇒円への為替取引(強制円転)を行います。
日々の値洗いにより損益通算した結果、さらに源泉徴収税額が不足している場合は、当該ご売却等による対象の外貨を、当社が定める通貨の優先順位に従って為替取引を行い不足金額相当分を充当いたします。お客さまの口座状況によっては、外貨⇒円への為替取引の受渡日までの間、当該円転処理(外貨→円の為替取引)により、当該外貨売却額が円貨口座へ着金されますと、不足金は原則解消されます。しかしながら、為替取引の変動により不足金が解消しない場合や 、為替取引の休場等により、外貨から円貨への為替取引受渡日が通常より長くなり、当該外貨建商品の譲渡等の受渡日までに、譲渡益税を円貨で徴収できない場合には、お客さまの口座状況によっては、出金余力不足のためお取引に制限がかかってしまうこともございますのでご留意ください。
<強制円転(外貨→円への当社為替取引)における対象通貨の優先順位や処理方法>
- 1)対象通貨は外貨概算拘束額が発生した通貨
- 2)対象通貨の為替取引により休場日等を考慮した為替受渡日が早い通貨
- 3)対象通貨の為替受渡日が同日の場合、強制円転通貨優先順位が高い通貨
- 4)上記による対象通貨について、以下の計算式により外貨売却金額を算出
外貨売却金額 = 円貨口座不足額 ÷ (対象通貨の直近外貨売却時確定為替レート × 譲渡益税評価率)
<強制円転による円貨口座不足額充当対応における注意事項>
- a. 強制円転による為替受渡日が、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)より先日付となる場合、一時的に円貨口座は不足金が発生する場合があります。
- b. 上記に該当した場合、信用口座開設顧客は、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)付けで円貨口座に入金がないと新規建停止等の取引制限発生の可能性があります。
- c. 強制円転による為替受渡日が、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)までの範囲内であったとしても、為替相場の変動等により受取代金が円貨口座不足額未満となる場合があります。
- d. 上記cに該当した場合であっても、2度目の強制円転処理は行われないため、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)を過ぎると、円貨口座は不足金が発生する場合があります。
強制円転通貨優先順位
優先順位 |
通貨 |
譲渡益税評価率 |
---|---|---|
1 |
米ドル |
95% |
2 |
香港ドル |
95% |
3 |
南アフリカランド |
95% |
4 |
メキシコペソ |
95% |
5 |
トルコリラ |
95% |
6 |
ユーロ |
95% |
7 |
豪ドル |
95% |
8 |
ロシアルーブル |
95% |
9 |
韓国ウォン |
90% |
10 |
ベトナムドン |
95% |
11 |
インドネシアルピア |
95% |
12 |
タイバーツ |
95% |
13 |
カナダドル |
95% |
14 |
マレーシアリンギット |
95% |
15 |
シンガポールドル |
95% |
16 |
NZドル |
95% |
17 |
人民元 |
95% |